元配偶者や自分が再婚したら養育費はどうなる?

自分や相手が再婚したら養育費の支払いはどうなるのでしょうか?
養育費に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

 

結論から言えば、
権利者(養育費をもらう側)が再婚し、再婚相手が養子縁組した場合、
養育費をもらえなくなります(ただし調停や審判が必要)。

 

逆に、義務者(養育費を払う側)が再婚した場合、養育費が下がります(ただし調停や審判が必要)。

 

離婚する場合、妻が子の親権をもち、夫が養育費を支払うケースが多いため、これを前提に解説します。

 

1 養育費をもらう側が再婚した場合は?

 

まず、権利者(養育費をもらう側)が再婚した場合、それだけでは、
義務者(養育費を払う側)の支払義務はなくなりません。

 

しかし、権利者の再婚相手が子と養子縁組をした場合、
再婚相手(養親)が第一次的に子の扶養義務者となり、
実親は、扶養義務は第二次的になるので、原則として養育費の支払義務がなくなります。
(権利者や再婚相手の経済能力が極めて低く子を扶養できない場合を除く)

 

具体的には、権利者が妻だった場合、妻の再婚男性が子と養子縁組をすれば、
実親である夫の養育費支払義務は原則としてなくなります。

 

 

ただし、再婚相手と養子縁組したら自動的に養育費を支払わなくてよいわけではありません
相手と合意書を取り交わすか、家庭裁判所で調停や審判手続を経なければいけません。

 

2 養育費を払う側が再婚した場合は?

次に、義務者が再婚した場合、それだけでは養育費支払義務がなくなりません。
もっとも、再婚相手が無収入であれば、再婚相手を扶養するため養育費が減額になります。
また、義務者と再婚相手との間に子が生まれた場合も、扶養すべき子が増えるため、
さらに養育費が減額になります。

 

これについても、自動的に養育費が減額されるわけではなく、相手との合意書や、家庭裁判所での調停、審判手続が必要です。

 

3 養育費の免除や減額には手続きが必要

注意すべき点は、「養育費支払義務がなくなる、減額になる」とはいうものの、
自動的にそうなるものではないということです。
すでに養育費の取り決めがある場合は、相手が支払いや減額を了承して合意書を取り交わすか、
または、家庭裁判所の調停や審判を経ないと、勝手に支払を止めることはできません。

 

特に、すでに公正証書や調停等による養育費の合意がある場合、
勝手に支払いを止めた場合、給与や預金等の差押えを受ける危険性があります。

 

そこで、相手との交渉や調停の申立について、離婚や男女問題に強い弁護士に相談し、
場合によっては手続を弁護士に委任すべき場合もあるでしょう。

 

4 養育費の減額や増額のご相談は、鹿児島あおぞら法律事務所へ!

 

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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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