盗撮や痴漢をしたら弁護士に相談を!

盗撮や痴漢(ちかん)、のぞきの性犯罪をしてしまったらどうすべきでしょうか。

 

結論から言えば、「逮捕や起訴をされる前に早めに弁護士に相談し、
私選弁護人として示談や不起訴に向けての弁護活動をしてもらうべき」
でしょう。

 

1 盗撮・痴漢事件の特徴は?

 

盗撮や痴漢(ちかん)、のぞきは、不安防止条例違反として処罰されます。

 

鹿児島県不安防止条例によると、盗撮や痴漢、のぞきの
法定刑は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
常習の場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

 

盗撮、痴漢事件では、逮捕、勾留されない場合、在宅事件として取り調べ等の捜査を受けます。

 

逮捕勾留されない場合は起訴されるまで国選弁護人はつきません。
したがって、警察での取り調べで不利な事情や誇張された事実で調書を作成されたり、被害弁償・示談その他の有利な情状も主張できない結果、重い刑事処分になる危険があります。

 

 

また、盗撮、痴漢、のぞき事件では、性犯罪であるがゆえ、被害者が加害者本人に個人情報(氏名、住所、連絡先)を教えることはほぼありません。
したがって、弁護人なしでは、被害弁償・示談しようにもできないことがほとんどです。

 

2 私選弁護人をつけるメリットは?

私選弁護人をつけるメリットは、
@被害弁償がスムーズにできる可能性があること、
A不起訴の可能性が高まることです。

 

被害者は、「弁護士にだけなら、被害弁償・示談の連絡のための連絡先を教えてもよい」と言われることが多いです。
これによって、弁護士を代理人として被害弁償・示談ができたケースは多くあります。
そして、被害弁償・示談ができれば、被害弁償という民事上の問題が解決するとともに、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。

 

また、身元引受人による陳述書や、反省文、謝罪文の書き方を監督、弁護士による不起訴意見書の作成など、
弁護士が入ることで刑事処分を軽くできる可能性が高まるのです。

 

3 盗撮、痴漢事件は鹿児島あおぞら法律事務所に相談を

 

鹿児島あおぞら法律事務所は、盗撮、痴漢事件の私選弁護人として活動した経験が多くあります。
複数被害者の盗撮事件において不起訴処分を獲得した事案も複数あります。

 

盗撮、痴漢など性犯罪事件は他人に相談しにくいものですが、鹿児島あおぞら法律事務所は完全予約制、個室相談、秘密厳守ですので、安心してご相談ください。
電話による相談、即日相談も受け付けております。
今すぐ、お気軽にお問い合わせください!

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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