自己破産、免責に強い鹿児島の弁護士法人、
鹿児島あおぞら法律事務所が、自己破産、免責のメリット、
デメリットを解説します。
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自己破産、免責手続とは
「債務を支払えないので、支払責任を免除する」
と裁判所に認めてもらう債務整理方法です。
すべての債権者との関係で支払義務がなくなりますので、
借金に追われない生活を取り戻せます。
その一方で、99万円を超える現金預貯金や20万円以上の財産は、
原則として処分、換価され債権者に配当されます。
自己破産、免責手続きを選んだほうがいい場合は
@借金総額を3〜5年では支払えない(支払不能)
A自分名義の大きな財産もない
という場合です。
@支払えなければ破産で債務を全額免除すべきですし、
A財産がなければ破産で失うものもないからです。
自己破産、免責のメリットは
@すべての債務(サラ金、銀行、個人)について全額が免除されることです。
収入が少なく返済が難しい方が経済的に再出発できる最適な制度です。
A弁護士に依頼したらすぐ督促、支払いが止まる点は、
任意整理などのその他の債務整理と同じです。
自己破産のデメリット(不利益)は
99万円を超える現金預貯金や20万円を超える財産は処分されるのが原則です。
(ただし一定額を裁判所に納めれば財産は失わないことがあります)
自己破産手続の間のみ警備員や保険外交員など一定の職業につけません。
保証人がいる場合、債権者から保証人に請求されます。
信用情報機関、官報に登録されるので、数年間は借入れ等ができません。
(ただし周囲に知られる可能性は極めて低いです)
・戸籍や住民票に破産の事実が記載?
→されません。
・親、兄弟などに支払いの責任?
→責任は発生しません。
・車がとられる?
→(ローンなし+登録5年以上の場合は)とられません。
・自己破産後の収入や年金が制限?
→制限されません。
・家財道具がとられる?→とられません。
・給料の差押えや会社を解雇?→されません。
・選挙権等が制限?→されません。
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは、
他の同規模事務所と比較すると、多くの破産を経験した実績です。
自己破産をうまく処理するには弁護士の専門的知識と経験が必要です。
当事務所で免責が下りなかったことは一度もありません。
免責後に再び多重債務にならないようには家計管理が重要ですが、
代表弁護士はファイナンシャルプランナー2級の資格があり、適切な家計指導が可能です。
自己破産に強い弁護士を目指しています。
弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所は、
自己破産の相談は無料、電話相談可能です。
相談は個室の予約制、秘密厳守で分かりやすい説明を心がけています。
また、依頼する場合の弁護士費用は、着手金30万円(分割可)です。
1 電話予約(平日9時〜18時)
TEL 099-295-6665
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土日・電話で自己破産相談も可能です。
鹿児島あおぞら法律事務所は、破産の相談を累計で数百件は受けています。
自己破産、免責なら当事務所にお任せください!
自己破産手続には2つのパターンがあります。
@同時廃止事件とA管財事件です。
同時廃止 | 管財事件 | |
---|---|---|
裁判所予納金 | 約3万円 | 約3万円+20万円 |
期間 | 申立後3か月程度 | 申立後3〜6か月程度 |
裁判所へ出頭 | 原則1回 | 原則1〜3回程度 |
どんな場合? | 免責不許可事由なし、高額財産なし、その他問題がない場合 | 免責不許可事由あり、一定以上の財産あり、債務が多額など |
@同時廃止事件とは?
・不動産など高額財産がなく
・ギャンブルや浪費、不公平な弁済などの免責不許可事由もなく
・事業者ではない、債務も多額ではないなど、
特に問題がない場合の手続きです。
通常、裁判所で審尋(裁判官との面接)が開催されます。
審尋の際、破産手続きが開始と同時に終了(廃止)しますので、
短期間(申立から3か月程度)で自己破産できます。
A管財事件とは?
・不動産など高額財産がある、
・ギャンブル・浪費、不公平な弁済など免責不許可事由がある、
・事業者や、多額の債務がある場合
これらのいずれかに当てはまる場合の手続きです。
管財事件では20万円の裁判所費用を納め、管財人弁護士が選ばれます。
管財人が財産の換価や免責の調査を行い、
手続費用を超えて財産が残れば債権者に配当します。
債権者集会が裁判所で通常1〜3回程度開催され、
申し立てから終了まで半年〜1年近くかかることがあります。
高額財産で問題なのは、不動産や遺産分割未了の財産がある、
退職金がある(ただし原則として8分の1の価値として計算されます)、
保険の解約金がある場合です。
財産の評価や必要に応じて換価が必要です。
退職や保険解約の必要がないことが多いですが、
一定の金額を裁判所に納める(財団組み入れ)こともあります。
なお、ローンが残る車は原則として債権者に引きあげられますが、
事案によって引き上げられないこともあります。
ローンがなくて5年落ちの車であれば無価値として手元に残せます。
ギャンブルや浪費、不公平な弁済(偏波弁済)、換金行為など、
免責不許可事由があると、裁量で免責を認めるか管財人が調査します。
自己破産、免責のポイントを鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
債務を3年から5年の分割払いで返せなければ、破産や個人再生を検討すべきです。
収入や家族構成にもよりますが、債務が300万円を超えてくると、
一般的、継続的に弁済ができない支払不能状態(=破産)といえます。
失いたくない財産がなければ、債務が一部残る個人再生よりも、
債務が全部免除される破産がよいでしょう。
借金の理由にギャンブルや浪費があれば、免責不許可事由(破産法252条1項)にあたるので、
それでも免責を認めていいか(裁量免責・破産法252条2項)を管財人が調査します。
ギャンブルの金額や割合、反省の程度が調査されます。
また、不公平な弁済(偏波弁済)があれば、これも免責に影響します。
場合によっては管財人が弁済先に弁済金を返還請求します(否認権行使)。
これらの問題がなく、大きな財産もなければ、管財事件にはならず、
同時廃止(破産手続きが開始と同時に終了)で早期に終了します。
ギャンブル等の比率があまりに高ければ、免責が下りない可能性があるので、
破産免責ではなく個人再生を選択すべき場合もあります。
財産について不動産(相続で遺産分割をしていないものも含む)、
生命保険の解約返戻金、退職金(原則8分の1で計算)、車が問題です。
車はローンが残っていると取られてしまいます。これは個人再生も同様です。
ローンなしの車は原則5年落ちであれば、無価値と扱われ、取られません。
5年落ちでなくても価値に応じた金額を裁判所に納めれば車は取られません。
退職金や解約返戻金も同様です。退職や解約の必要はありません。
破産すると財産を全部取られるというのは間違ったイメージです。
過去7年以内に破産免責していれば2度目の破産は免責不許可事由に該当し、
裁量で免責していいか厳しく調査されます。
また、7年以内でなくても2度目の破産は管財事件になりがちです。
免責を獲得するには、前回破産時以上の反省と、徹底した家計改善が必要です。
免責不許可事由があっても、裁判所は裁量で免責を認めることがあります。
この場合、家計改善や節約意欲、手続への協力態度などを考慮します。
免責不許可事由があっても、あきらめずに弁護士に相談してください。
債務を免除してもらうというのは債権者に迷惑をかけることになるので、
これまでの生活態度などの見直しや家計の改善、節約が求められます。
自己破産の弁護士無料相談は
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または
(24時間)
鹿児島の方は土日や電話での相談も可能です。
鹿児島あおぞら法律事務所の代表弁護士は、鹿児島で自己破産・免責を数多く手掛けており、。
自己破産の相談や依頼には自信があります!
6社500万円で生活費や事業資金として借入れ、返済できなくなりました。
事業は廃業し、弁護士に破産を依頼しました。
事業をしていたことから管財事件になる可能性が高いといわれましたが、
申立て段階で事業のことや残っている財産がないことなどを主張してもらい、
同時廃止という形でスピーディに破産と免責が認められました。
新たに就職先も決まり、免責にほっとしました。(鹿児島市 50代男性)
8社400万円で半分近くショッピングでの浪費やギャンブルでした。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談し、「管財事件になり、
免責が認められるかどうかが問題になる」といわれました。
申立て後、予想した通り管財事件になりましたが、家計指導や反省文など、
反省や今後の家計改善を行動として示して免責が得られました。
(鹿児島市 30代女性)
ギャンブルで300万円ほどの借金をしてしまいました。
ギャンブルによる借金が全体に占める割合が大きいのでかなり難しい事件になると弁護士からは言われましたが、
他にどうしようもなかったため、破産を依頼しました。
管財人からは、一度は免責を認めない旨の意見を出されましたが、弁護士の指導の下、
反省文の作成や家計指導、弁護士による免責を認めるべきであるという意見書などにより、
最終的には免責を認めてもらうことができました。
(鹿児島市 20代男性)
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹