相続放棄でしてはいけないこと

相続放棄でしてはいけないことは何でしょうか。

 

相続放棄=「相続しないことを確定させる相続人の意思表示」です。
相続放棄をすれば、亡くなった方(被相続人といいます)の相続財産を引き継ぎません。

 

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、相続放棄したいことを申し出て(申述)、受理された時点で相続放棄の効果が生じます。

 

そもそも、どういう場合に相続放棄をすべきなのでしょうか?

 

例えば、被相続人に借金がある場合、相続してしまうと相続人が借金を支払う必要があります。

 

そこで、相続放棄をすることで、はじめから相続人にならなかったものとみなされ、借金を払わなくて済みます。

 

ただし、相続放棄によって、借金だけではなく、資産(預貯金や不動産などプラスの財産)も相続できなくなります。

 

以下、相続放棄をする人が[「絶対にしてはいけないこと」を説明します。

 

1 資産のことを考えずに相続放棄してはいけない

 

相続を放棄する場合、負債(借金)だけではなく、プラスの財産も引き継げなくなります。

 

そうすると、負債額を上回る資産がある場合、相続放棄をしてしまうと、トータルでプラスだった相続財産をみすみす捨てることになります。

 

そこで、相続放棄をする場合は、資産と負債の内容、金額を調べて、負債が資産を上回るかどうかをよく検討しましょう。

 

資産が負債を上回る場合でも、「資産をすぐにお金に変えることが難しい」、「負債について対応したくない」場合は、相続放棄をしてもよいでしょう。

 

2 相続放棄の前に相続財産を処分してはいけない

 

相続財産を一部でも「処分」してしまうと、相続を認めた(単純承認)のと同じことになります
これを法定単純承認といいます。

 

相続財産を「処分」するということは、自分のものとして扱うことなので、相続を認めたのと同じだとされるのです。

 

相続財産の「処分」をすると、相続を認めたことが「確定」するので、その後に相続放棄をすることはできません。

 

したがって、相続放棄したい人は、相続放棄の前に相続財産を処分してはいけません。

 

ところで、この「処分」とは、相続財産を売ったり壊したり、相続財産である預貯金を使うことなどです。

 

例えば、相続財産である預貯金から葬儀費用を出した場合、「処分」にあたらないとした高等裁判所の判決があります。ただ、最高裁の判断はないため、このような支出は控えましょう。

 

他方で、被相続人の負債を、相続人が「自分の財産で」支払うことは、「処分」ではありません。
相続財産を使ったわけではないからです。

 

ただ、保証人でない限り支払い義務はありませんので、あえてそのようなことをするメリットはないでしょう。

 

 

では、相続放棄「後」に相続財産を「処分」した場合はどうでしょうか?

 

相続放棄は、相続しないことが「放棄の申述受理の時点」で確定するので、相続放棄の後に処分をしたからといっても法定単純承認にはなりません、。
ですから、相続放棄の効果は消えません。

 

ただし、処分できる権利がないのに処分したことになるため、別の相続人や債権者から責任追及を受ける可能性があります。
したがって、相続放棄後も相続財産の処分はすべきではないでしょう。

 

また、相続放棄「後」に相続財産を「隠匿」や「消費」した場合、「処分」よりも悪質なので、法定単純承認となってしまい、相続放棄が認められません。

 

したがって、相続財産の処分と同様、隠匿や消費もすべきではないでしょう。

 

3 相続放棄の期間制限を忘れてはいけない

 

被相続人が亡くなり、自身が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、相続放棄をする必要があります。

 

3ヶ月を過ぎると、相続を承認した(自分が相続人になることを認めた)という扱いになります(法定単純承認)。

 

いつまでも相続放棄するかどうか決まらないと、他の相続人や債権者などの利害関係者に迷惑だからです。

 

3ヶ月経過で法定単純承認となり、相続放棄はできなくなります。

 

ただし、資産や負債の調査に時間がかかる場合、調査のため、相続放棄の期間制限(3ヶ月)を伸長してもらうことができます(熟慮期間の伸長)。

 

次に、3ヶ月の期間のスタート時点である「自身が相続人になったことを知ってから」とはどういうことでしょう?
前提知識として相続人について整理しましょう。

 

まず、配偶者は常に相続人です。

 

また、配偶者以外の相続人については、第一順位は、被相続人の子です。

 

したがって、配偶者と子は、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄を申請すればいいだけです。

 

なお、子が相続放棄した場合、孫は相続人ではなく代襲相続人でもないので、孫の相続放棄は不要です。

 

次に、相続の第二順位は、被相続人の直系尊属(親だけではない。祖父母も含む)です。

 

したがって、子がおらず、または子が相続放棄した場合、直系尊属が相続人になります。

 

そうすると、子が相続放棄したことを知ってから3か月以内に直系尊属は相続放棄の申請をしなければなりません。

 

なお、父母が相続放棄しても祖父母が健在なら、祖父母は依然として相続人ですので、祖父母も相続放棄が必要です。

 

最後に、相続の第三順位は、兄弟姉妹です。
子や直系尊属がおらず、またはいずれも相続放棄した場合、次に兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、兄弟姉妹は、子や直系尊属が相続放棄したことを知ってから3か月以内に相続放棄が必要です。

 

この点に関連して、被相続人の配偶者に相続財産をすべて取得させるためには、子は相続放棄してはいけません。
なぜなら、その後に遠い親族が相続人になる可能性があるからです。

 

したがって、子は相続放棄ではなく、相続「分」の譲渡または放棄をするべきでしょう。

 

4 3ヶ月を過ぎても相続放棄をあきらめてはいけない

 

もし相続人であることを知ってから3ヶ月を過ぎてしまってもあきらめないでください。
場合によっては裁判所が相続放棄を認めてくれます。

 

例えば、3ヶ月経過後、負債があることがその時点で初めてわかった場合、「負債がこんなにあると知っていれば相続放棄をしたのに!」と思いますよね。

 

この場合に相続放棄を認めなければ、相続人の生活が害されてしまいますし、相続人に落ち度はありません。

 

 

 

そこで、最高裁(昭和59年4月27日)は、

 

3ヶ月を経過したとしても、@相続財産がまったくないと相続人が信じ、A被相続人の生活歴や相続人との交際歴などの事情から、相続人が信じるについて相当な理由があるという条件のもと、相続放棄を認めています。

 

したがって、3ヶ月を過ぎても相続放棄をあきらめてはいけません。

 

 

なお、上記最高裁判決は、プラスの財産が全くないケースでした。

 

これに対して、「プラスの財産があることはもともと知っていたけれどそれ以上の負債があったことを後から知った」という場合は、まだ最高裁の判断はありません。

 

いずれにしても、きちんと事実関係を整理して裁判所に納得してもらう必要があるため、可能であれば弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

 

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

 

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