交通事故被害者がするべきこと|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

交通事故に強い鹿児島の弁護士

鹿児島で交通事故の被害に遭われた方へ

交通事故の解決において、適正な賠償金を受け取れるかどうかは、事故発生から数週間以内の行動で決まると言っても過言ではありません。
多くの方は「保険会社からの提示を待ってから」と考えがちですが、法律実務の観点からは、それでは手遅れになるリスクがあります。


鹿児島あおぞら法律事務所では、被害者の方が適正な権利を守るために、事故直後からの法的サポートを推奨しています。


なぜ事故直後の相談が「損害賠償額」に直結するのか


交通事故の賠償金は、客観的な証拠の積み上げによって決まります。時間が経過するほど、証拠の収集や実態の証明は困難になります。


1. 因果関係の立証と医療記録の重要性

事故から初診まで日数が空いたり、通院が不定期であったりすると、相手方の保険会社から「その痛みは事故とは無関係(因果関係の欠如)」と主張されるリスクが高まります。
特にむち打ち症(頸椎捻挫)などの神経症状は、目に見える外傷がないため、初診時の診断書の記載内容がその後の賠償交渉の土台となります。
弁護士は、どのような検査(MRIや神経学的検査等)を受けるべきか、医師にどのように症状を伝えるべきかについて、実務的な助言を行います。


2. 治療打ち切り(内払停止)への対抗策

事故から数ヶ月経過すると、保険会社から治療費の支払いを打ち切るよう打診(内払いの停止)されることがあります。
これを安易に受け入れてしまうと、必要な治療が受けられなくなるだけでなく、後遺障害の認定にも悪影響を及ぼします。
早い段階で弁護士が介入していれば、主治医の見解を確認し、法的な根拠に基づいて治療期間の延長を交渉することが可能です。


知っておくべき「3つの慰謝料基準」と弁護士介入による増額


交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの算定基準が存在します。


自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い

・自賠責基準:法律で定められた最低限の補償。
・任意保険基準:各保険会社が独自に定める基準(一般的に低額)。
・弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいた適正な基準。


保険会社は、自社の支出を抑えるために「任意保険基準」で示談案を提示してきます。
しかし、弁護士が介入して交渉を行うことで、より高額な「弁護士基準」が適用され、慰謝料額が2倍、3倍と増額されるケースが多々あります。


後遺障害等級認定を見据えた戦略的サポート


怪我が完治せず後遺症が残った場合、その後の生活を支える「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求するために、適切な等級認定を受ける必要があります。


適正な等級認定のための「被害者請求」

保険会社任せの「事前認定」ではなく、弁護士が主導して医学的証拠を揃える「被害者請求」を行うことで、認定の可能性を高めることができます。当事務所では、後遺障害診断書のチェックや、必要な追加検査の提案など、専門的なサポートを行います。


鹿児島での交通事故における地域特性と弁護士の役割


鹿児島県内(鹿児島市、霧島市、鹿屋市、薩摩川内市など)は車社会であり、事故の態様も多岐にわたります。


過失割合の修正と現場調査

交差点での事故や見通しの悪い道路での事故など、保険会社が提示する過失割合が実態と異なる場合があります。弁護士は、警察が作成する実況見分調書を精査し、必要に応じて現場調査やドライブレコーダーの解析を行い、不当な過失相殺を防ぎます。


鹿児島県内の裁判所管轄への対応

示談が成立せず訴訟(裁判)となった場合、鹿児島地方裁判所(本庁・支部)での手続きとなります。地元の裁判所の運用に精通した鹿児島の弁護士に依頼することで、迅速な対応が可能となります。


弁護士費用特約の活用で負担を最小限に


弁護士費用への不安を感じる方も多いですが、ご自身やご家族の自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、原則として相談料や弁護士費用は保険会社が負担します(上限300万円が一般的)。
特約を利用しても保険の等級は下がらず、翌年の保険料も上がりません。まずはご自身の保険証券をご確認ください。

鹿児島あおぞら法律事務所の交通事故無料相談


交通事故は、被害者の方のその後の人生に大きな影響を及ぼします。
・保険会社の対応に不信感がある
・提示された金額が適正か知りたい
・怪我が治るか不安で、今後の見通しを聞きたい
このような悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故分野に注力する弁護士が、親密になって解決への道をサポートいたします。


参照・引用文献・サイト


法務省:民法(債権法)改正と交通事故損害賠償 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html


裁判所:交通事故損害賠償請求訴訟の審理(東京地裁交通部の運用等) https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi/koutu/index.html


損害保険料率算出機構:自賠責保険による後遺障害等級の認定 https://www.giroj.or.jp/service/syohishatoha/nintei/


日本弁護士連合会:交通事故紛争解決センターのご案内 https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/accident.html


鹿児島地方裁判所:本庁および各支部の所在地 https://www.courts.go.jp/kagoshima/about_tiho/kankatsu/index.html


判例引用: 最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月10日判決(交通事故による逸失利益の算定方法) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57760 (※損害賠償実務において、将来の収入減少をどのように評価すべきかの基礎となる重要な判例です)


専門実務資料: 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部、通称:赤い本) https://n-tacc.or.jp/publish/akaihon.html 交通事故損害賠償額算定のしおり(通称:青本) https://n-tacc.or.jp/publish/aohon.html




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