
不貞行為で慰謝料が発生しないのはどういう場合でしょうか?
不貞慰謝料に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
夫婦の一方が別の異性と不貞行為をしたら、不貞行為者に慰謝料請求できます。
その際、「不貞行為時にはすでに婚姻関係(夫婦関係)が破たんしていたので、
慰謝料を支払う義務はない」との反論がありえます。
これを婚姻関係破綻の抗弁といいます。
婚姻関係が破綻していたかどうかは、
長期の別居、離婚意思の合致や離婚協議、婚姻期間と不和期間、
双方の婚姻継続の意思の有無や程度、夫婦の関係修復への努力の有無や程度
などを総合考慮して、最終的には裁判所が客観的に判断します。
一方的に婚姻意思を喪失していても破綻ではないとされます。
破綻となると慰謝料はゼロなので、裁判所は婚姻関係破綻の抗弁に消極的です。
例えば、「同居していたが会話もなく家庭内別居状態だった」という程度では、
裁判所は婚姻関係が破綻していたとは認めてくれません。
また、「別居していたとしても、単身赴任が主な理由だった」のであれば、
婚姻関係が破綻していたとは認められません。
婚姻関係の破たんとは、基本的には別居を前提として、
詳細に事実、証拠を積み重ねなければいけないのです。
これには、弁護士による証拠の精査、法的主張が必要不可欠です。
慰謝料請求をして相手方から婚姻関係の破綻を主張された方、
不貞相手から、すでに夫婦関係は冷え切っていたと言われていた方、
いずれの方も、婚姻関係(夫婦関係)の破綻がまさに争点となっており、
まずは不貞行為の知識と経験が多い弁護士への相談をお勧めします。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、不貞行為の相談も多く、
ノウハウが蓄積されています。
また、初回無料相談、個室制、完全予約制、秘密厳守ですので、今すぐ、お気軽にお問い合わせください。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
無料相談予約は
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