飲酒運転、酒気帯び運転をしたら弁護士に相談を!

飲酒運転や酒気帯び運転をした場合にどう対処すべきでしょうか?
飲酒、酒気帯び運転の私選刑事弁護に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

 

1 飲酒運転、酒気帯び運転の特徴は?

 

「飲酒運転」は、「アルコールによって車両の運転に支障をきたしている状態」での運転です。
呼気から検出されるアルコール濃度は関係ありません。
刑事処罰としては、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
行政処分としては、免許取り消しになります。

 

なお、飲酒運転によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪などより重い刑罰が科される場合があります。

 

「酒気帯び運転」は、「呼気(吐き出す息)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態」での運転です。
酔っているかどうかは関係ありません。
刑事処罰としては、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。
行政処分としては、免許停止または免許取り消しになります。

 

前科や身元引受人の存在などにもよりますが、逮捕されずに在宅捜査になることもあります。

 

2 飲酒運転、酒気帯び運転に弁護人はつく?

 

では弁護人はどのような場合につくのでしょうか。
まず、逮捕されると国選弁護人を付けることができます。
他方で、逮捕されずに在宅のままだと、起訴(刑事裁判にすること)されるまでは国選弁護人を付けることはできません。
在宅の場合、国選弁護人がつくのは起訴されてしまった後になります。
しかし起訴されてしまった後では、当然ながら不起訴や略式起訴といった軽い刑事処分を獲得することはできません。

3 早めに私選で弁護人を付けるメリット

 

不起訴処分や略式起訴による罰金という軽い処分を獲得するためには、
早めに私選で弁護士を付ける必要があります。

 

すなわち、不起訴処分の獲得や略式起訴による罰金刑にとどめるためには、起訴される前に、
身元引受人の確保や本人の反省文の書き方の指導、再犯を避けるための具体的対策の助言、協力、
不起訴意見書の作成など弁護士の役割は大きく、刑事処分が軽くなる可能性は高まります。

 

したがって、できるだけ早い段階で私選で弁護人をつけるべきです。

 

また、逮捕されてしまった場合は国選弁護人がつきますが、国選弁護人の場合、どの弁護士にするかは選ぶことができません。
飲酒運転や酒気帯び運転の弁護に強い弁護士を希望するのであれば、私選で弁護人を付けるほかありません。

 

4 最後に

 

鹿児島あおぞら法律事務所では、飲酒運転、酒気帯び運転など交通事犯の私選弁護事件を多く経験しております。
費用についても一定の分割払いに応じています。
まずは相談だけでもお気軽にお越しください。相談無料で電話相談も可能です。
相談に来ていただければ個別の事案に応じて具体的アドバイスができます。
プライバシーに配慮し、完全予約制、個室による相談となりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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