裁判や調停、和解などで決まった金額を相手が支払わない場合、
相手の財産を差し押さえる必要があります。
では、相手の財産がわからない場合、どうすればいいでしょうか。
このような場合のために、財産開示手続という方法があります。
財産開示手続について鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
財産開示手続きは、裁判や調停で決まった金額を支払わない相手を裁判所に出頭させ、相手の財産としてどのようなものがあるのかを裁判官立ち会いの下で確認する手続きです。
これまでは、相手が欠席すれば過料という行政罰のみの手続でしたが、昨今の改正により、懲役または罰金という刑事罰が科せられることになり、欠席の理由によっては、相手が重い刑事罰を受ける可能性が高まることになりました。
これによって、相手としては出席しなければならないと考えるようになり、財産開示が実効的になされる可能性が高まります。
日本の執行制度は使いづらい上に実効性に乏しく、裁判で勝っても相手からお金を回収できないというケースもありますが、財産開示手続を使うことで、これまで以上に相手の財産を把握でき、より実効的な債権回収が図れるようになります。
既に勝訴判決が確定していたり、調停が成立している方で、財産開示手続に関するご相談があれば、鹿児島あおぞら法律事務所までぜひご連絡ください。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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