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裁判所からの書類を放置してはいけない|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

裁判所から書類が家に届いたときに、不在連絡票に対応せず、または書類を開封しないで放置してしまう方がいます。
しかし、放置してしまうと、取り返しのつかない事態が生じることがほとんどです。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

 

1 裁判所からの書類はどんなものが考えられる?

裁判所からの書類は、裁判や調停を起こされたことで発送された呼出状や支払督促であることが多いです。
例えば、裁判を起こされたら、裁判所は裁判を起こされた人(被告といいます)に対して裁判期日の呼出状や答弁書(被告の反論書面)の書式を送ります。

 

2 反論の機会がなくなり、財産を差し押さえられるという不利益がある

もし裁判所からの書類を放置してしまうと、自分が裁判の被告になったことに気づかず、答弁書を裁判所に提出することも、裁判に出頭して反論することもできません。
そうすると、裁判所は、被告からの反論はないものと扱って、原告(裁判を起こした人)の主張した事実に基づいて判決を出すことになります。

 

後から被告が争おうとしても、裁判が確定すれば、もう後の祭りです。後から争うことは事実上できません。
たとえ原告の主張が虚偽であっても、です。
その後は、判決に基づいて、被告の財産(預貯金や給与)を差し押さえられてしまいます。

 

支払督促は、裁判よりも簡単に差押えができてしまう手続きですが、これも放置してしまうと、裁判よりももっと早く手続が終わるので、上記のような差押えのリスクや和解協議ができないリスクは高いと言えます。

 

調停は、裁判と違ってそのような手続ではありませんが、裁判所から届いた書類を無視すると調停に参加できないので、自分の言い分を裁判所に伝えられないという点では、裁判と同じです。
また、調停がそのまま不成立で終われば、審判や裁判などの次の手続に移行してしまうことになります。

 

3 減額や分割払いなどの和解協議のチャンスがなくなる

また、裁判に参加しなければ、金額の減額や分割払いの和解協議もできません。
特に借金問題などは、裁判所が主導で裁判手続きの中で減額や分割払いを含む和解を進めてくれることが多いので、
裁判に参加しなければその和解のチャンスを逃すことになります。

 

裁判が確定したら、相手はもう和解協議には応じてくれません。
裁判の結果がどうなるかわからないからこそ、相手は譲歩して和解協議に応じてくれるのです。

 

和解協議ができず裁判が確定すると、上記のとおり、いきなり財産を差し押さえられてしまいます。

 

4裁判所からの書類はすぐに開封して、弁護士に相談を!

以上のように、裁判所からの書類は、裁判や調停、支払督促の書類であることが多いので、放置してしまうと、
相手の主張を争う機会がなく、いきなり財産を差し押さえられたり、和解協議ができないという不利益が生じます。

 

そこで、裁判所から書類が届いたらすぐに開封して中身を確認し、弁護士に相談してください。
弁護士が書類の内容を確認して、その内容を説明するとともに、今後するべきことを教えてくれます。

 

5 裁判所からの書類のことは、無料相談の鹿児島あおぞら法律事務所へ!

 

 

鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、裁判や調停の経験が多くあります。
鹿児島あおぞら法律事務所は初回無料相談です。
今すぐ、お気軽に相談をご予約ください!

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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