裁判所から書類が届いたらどうすべき?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

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【鹿児島】裁判所からの書類が届いたら?

裁判所から書類が届いた際、身に覚えがない、あるいは中身を見るのが怖いといった理由で、不在連絡票を放置したり、開封せずに無視したりする方がいらっしゃいます。
しかし、裁判所からの書類(特別送達)を放置することは、法的に相手方の主張をすべて認めたものとみなされ、取り返しのつかない不利益を被るリスクが極めて高い行為です。


鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が、裁判所からの書類を放置することで生じる法的リスクと、早期対応の重要性について詳しく解説します。


1. 裁判所から届く書類の種類とその性質


裁判所からの書類は、原則として特別送達(郵便局員が直接手渡し、受領印をもらう形式)で届きます。


訴状と期日呼出状(通常訴訟)

誰かがあなたに対して裁判(民事訴訟)を起こした際に送られます。
中には原告の主張が記載された訴状と、裁判所へ出向くべき日時を指定した呼出状が入っています。


支払督促

簡易裁判所の書記官が、申立人の主張に基づいて金銭の支払いを命じる手続きです。裁判よりも迅速に進行し、放置すると短期間で差押えが可能になります。


調停呼出状

離婚や遺産分割、借金問題などの話し合い(調停)を申し立てられた際に届きます。
裁判とは異なり話し合いの場ですが、無視を続けると不利な状況で審判や裁判へ移行する原因となります。


参照:裁判所 裁判所から書類が届いた方へ https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syurui_minzi/index.html


2. 書類を放置することで生じる重大な法的不利益


裁判所からの通知を放置すると、反論の機会を自ら放棄したとみなされます。


「擬制自白」による欠席判決のリスク

通常訴訟において、答弁書(反論書)を提出せず、裁判期日にも出頭しない場合、法的には相手方の主張した事実をすべて認めたものとみなされます(民事訴訟法159条1項「擬制自白」)。
たとえ相手の主張が事実無根であっても、裁判所はそのまま原告勝訴の判決を出してしまいます。
参照:e-Gov法令検索 民事訴訟法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109


預貯金や給与の差し押さえ

判決が確定、または支払督促に仮執行宣言が付されると、相手方は強制執行の手続きに入ることができます。
あなたの預貯金口座や、勤務先から支払われる給与の一部が差し押さえられ、生活に重大な支障をきたすことになります。一度確定した判決を後から覆すことは、再審などの極めて特殊なケースを除き、事実上不可能です。


3. 解決のチャンス(和解・分割払い)を失うリスク


裁判手続きは、単に勝ち負けを決めるだけでなく、話し合いによる解決(和解)の場でもあります。


和解協議による柔軟な解決

特に借金や未払金の裁判では、裁判所が主導して分割払いや支払い総額の減額に向けた和解案を提示してくれることが多くあります。
しかし、裁判に参加しなければ、こうした譲歩を引き出すチャンスを完全に失います。
判決が出てしまった後は、相手方が譲歩に応じる法的な動機がなくなるため、一括払いを強制されることになります。


調停における意見反映の機会喪失

調停の手続きを無視すると、調停委員に対してあなたの事情(支払えない理由や、離婚条件の希望など)を説明する機会を失います。結果として、相手方の言い分のみに基づいた審判が下されるリスクがあります。


参照:裁判所 支払督促を受け取った方へ https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syurui_minzi/minzi_04_02/index.html


4. 裁判所から書類が届いた直後にすべき3つのステップ


もし裁判所から書類が届いたら、以下の手順で迅速に行動してください。


ステップ1:すぐに開封して中身を確認する

何についての書類か(誰が、何を求めているか)、いつまでに回答すべきか(答弁書等の提出期限)を確認します。不在連絡票が入っていた場合は、速やかに再配達を依頼してください。放置しても「送達」があったとみなされる場合があります(書留郵便等に付する送達)。


ステップ2:弁護士に相談する

裁判所からの書類は専門用語が多く、自力で適切な反論を組み立てるのは困難です。
また、答弁書の書き方一つで、その後の有利・不利が大きく変わります。


ステップ3:答弁書の作成と提出

弁護士のアドバイスを受けながら、提出期限内に回答書面を作成します。
これにより、欠席判決を防ぎ、話し合いのテーブルに着くことができます。


5. 鹿児島あおぞら法律事務所によるサポート


鹿児島あおぞら法律事務所では、裁判所から書類が届いた方からのご相談を数多く受けています。
・突然の訴状にどう対応すればいいかわからない
・借金の督促が来たが、一括では払えない
・離婚調停の呼出状が届き、不安を感じている
このような状況にある方は、お早めにご予約ください。


当事務所は初回無料相談を実施しており、代表弁護士が書類の内容を丁寧に確認し、今後どのような不利益が生じる可能性があるか、どのように対処すべきかを具体的にアドバイスいたします。
地元の裁判所(鹿児島地方裁判所、鹿児島家庭裁判所等)の実務に精通した弁護士が、あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。



今すぐ、お気軽に相談をご予約ください!


執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

執筆者:鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士 犬童正樹


参照・引用文献・サイト


法務省:民事訴訟手続の概要 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00124.html


裁判所:民事訴訟を利用する方へ https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/l_minzi/index.html


日本弁護士連合会:裁判所から書類が届いたら https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/civil_lawsuit.html


鹿児島地方裁判所:裁判手続きの案内 https://www.courts.go.jp/kagoshima/saiban/index.html


専門実務資料: 「支払督促手続きの留意点」(裁判所書記官による解説資料) https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/shiharaitokusoku_tebiki.pdf


「民事訴訟における答弁書の役割」(日弁連実務資料) https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/civil_procedure_practice.pdf



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