
おひとりさまが輝く時代。でも、不安ではありませんか。
生涯独身の方、配偶者と離別、死別された方、お子さんがいないご夫婦など、いわゆるおひとりさまやそれに近い暮らしをされている方が、近年急速に増えています。
そんな方は以下のような不安を抱えてはいないでしょうか。
①もし自宅で倒れたら、誰が気づいてくれるのだろうか。
②病気や認知症で判断力が衰えたら、お金の管理はどうなるのか。
③自分が亡くなった後、葬儀や納骨、部屋の片付けは誰がしてくれるのだろうか。
これらは、おひとりさまとして人生を歩む多くの方が、心の奥底で感じている切実な不安です。
そして、これらの不安は決して杞憂ではありません。頼れる親族が近くにいない場合、実際に様々な困難に直面する可能性があるのです。
ですが、どうかご安心ください。
これらの不安は、元気なうちに法的な準備を整えておくことで、そのほとんどを解消することが可能です。
この記事では、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が、おひとりさまの未来を守るために極めて有効な3つの契約について解説します。
これらは、あなたの人生のもしもの時に、あなた自身に代わって動き、あなたの尊厳を守ってくれる、まさにおひとりさまの終活における三種の神器とも言えるものです。
自分は大丈夫と思っていても、思わぬ落とし穴があるのが、おひとりさまの終活です。
なぜ、特別な準備が必要なのか。まずは、頼れる親族が近くにいない場合に起こりうる3つのリスクがあります。
緊急時の対応が遅れることで孤独死の危険が増します。
ご自宅で急に倒れたり、病状が悪化したりした際、その発見が遅れてしまうリスクです。
定期的に連絡を取り合う相手がいない場合、誰にも気づかれないまま時間が経過し、最悪の場合、孤独死に至る可能性があります。
判断能力が低下した際に資産凍結の可能性があります。
認知症などで判断能力が不十分になると、たとえご自身の生活費や医療費のためであっても、銀行口座から預金を引き出したり、不動産を売却したりすることができなくなります。これが資産凍結です。
おひとりさまの場合、この手続きを代行してくれる人がいないため、必要な医療や介護サービスが受けられなくなるという、深刻な事態に陥りかねません。
ご自身が亡くなった後、様々な手続きが発生します。
死亡届の提出、健康保険や年金の手続き、公共料金の解約、そして葬儀や納骨、ご自宅の片付け、いわゆる遺品整理など、その数は膨大です。
これらを行ってくれる人がいない場合、アパートの大家さんや遠い親戚、最終的には自治体に大きな負担を強いることになります。
しかし、これからご紹介する3つの契約を、信頼できる専門家と結んでおくことで、これらのリスクに包括的に備えることができるのです。
財産管理等委任契約とは、判断能力はしっかりしているものの、病気やケガで身体が不自由になり、外出が困難になった際に、あなたの代わりに財産の管理や各種手続きを行ってもらう契約です。
例えば、入院中に銀行窓口で手続きをしてもらったり、家賃や公共料金の支払いを代行してもらったりします。
この契約があれば、身体が動かなくても、お金の心配なく治療や療養に専念できます。
任意後見契約とは、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめご自身で選んだ人、つまり任意後見人に、財産管理や身上監護、例えば介護契約や入院手続きなどを任せる契約です。
おひとりさまにとって、この契約が持つ意味は計り知れません。
なぜなら、この契約があることで、判断能力が低下しても、あなたの資産は凍結されることなく、あなたの希望する生活や医療、介護のために使われることが保証されるからです。
景色の良い、あの施設に入りたいといった希望をあらかじめ伝えておくことで、任意後見人がその実現に向けて動いてくれます。まさに、あなたの未来の生活の質を担保する、命綱とも言える契約です。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に行うべき、様々な手続き、いわゆる死後事務を、生前に専門家へ依頼しておく契約です。
具体的には、以下のようなことを任せることができます。
親族や関係者への死亡連絡、役所への死亡届や健康保険、年金などの手続き、葬儀や火葬、納骨に関する手続きを生前の希望に沿って執り行うこと、医療費や入院費用の精算、ご自宅の片付けや遺品整理、SNSアカウントの削除などデジタル遺品の整理などです。
この契約があれば、自分が死んだら、後は誰かが何とかしてくれるだろうという漠然とした状態から、自分の最期は、この人にきちんと見届けてもらえるという確かな安心に変わります。誰にも迷惑をかけず、自分らしい最期を迎えたいという、おひとりさまの切なる願いを叶えるのが、この死後事務委任契約なのです。
これら3つの契約を、信頼できるパートナーと結んでおくことで、元気なうちから判断能力が低下した後、そして死後に至るまでという人生の各ステージを、切れ目なく、安心して過ごすことが可能になるのです。
この3つの契約は、弁護士が最も適しています。その理由は以下の通りです。
一つ目は究極のワンストップ対応力です。
ご紹介した3つの契約は、それぞれが独立しているようで、密接に連携しています。
弁護士であれば、これら全ての契約について深い知見を持ち、あなたの希望をヒアリングしながら、あなただけのオーダーメイドの終活プランを設計し、公正証書として作成し、そして最後まで実行することができます。
相談相手から契約書の作成、そして実際の見守りから財産管理、任意後見、死後の手続きまで、責任を持って、あなたの人生に最後まで伴走できるのです。この一貫したサポートによる安心感は、何よりも大きなメリットです。
二つ目は圧倒的な法的紛争解決能力です。
残念ながら、高齢者を狙った詐欺や悪質な勧誘は後を絶ちません。
もし、あなたがそうしたトラブルに巻き込まれた場合、あなたの代理人として相手方と交渉したり、訴訟を起こしたりできるのは、法律上、弁護士だけです。
また、万が一、疎遠だった親族があなたの財産について何か言ってきた場合でも、弁護士があなたの盾となり、あなたの意思と財産を断固として守ります。
三つ目は厳格な職業倫理と信頼性です。
弁護士は、弁護士法に基づき、極めて重い守秘義務と職業倫理を課せられています。
また、所属する弁護士会による厳しい監督も受けています。
あなたの大切な人生と財産を託すのですから、その相手には最高の信頼性が求められます。
その点において、弁護士は最も安心して任せられる職業の一つであると言えます。
これらの契約にかかる費用は、大きく分けて3つのステージで発生します。
まず契約時の初期費用として、3つの契約書、つまり公正証書を作成するためのコンサルティング料や手数料です。
契約内容によって変動しますが、一般的には50万円程度が目安となります。
次に、契約期間中の月額費用として、財産管理契約、任意後見契約がスタートした際に発生する、専門家への月々の報酬です。10~20万円程度が相場となります。
また、死後には実費精算と報酬として、死後事務委任契約に基づき、葬儀費用や遺品整理費用などの実費と、事務手続きを行った報酬を、あらかじめ預けておいた金銭、いわゆる預託金から精算します。
確かに、決して安い金額ではないかもしれません。
しかし、これを単なる出費と考えるのではなく、将来の自分の尊厳と安心を守るための、生涯一度の投資であると考えてみてはいかがでしょうか。
資産凍結によって失われる機会や、孤独のうちに最期を迎えることの精神的苦痛、周囲にかける迷惑などを考えれば、この準備がいかに価値あるものか、ご理解いただけるはずです。
これらの準備を整えることは、決して死ぬための準備ではありません。むしろ逆です。
将来の不安から解放されることで、残りの人生を、より自分らしく、前向きに、心から楽しむための準備なのです。
おひとりさまの終活は、孤独な作業である必要はありません。私たち法律の専門家は、あなたの人生の良きパートナーとして、その道のりを一緒に歩んでいきたいと考えています。
ちょっと話を聞いてみたい、自分の場合はどうなるのだろうか。
そう思われたなら、それがあなたの始めどきです。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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