万引き(窃盗)をしてしまったら、どうすべきか?

万引き(窃盗)をしてしまった場合、どうすべきでしょうか。

 

結論から言えば、「逮捕される前に弁護士に相談、依頼し、
私選弁護人として逮捕や起訴を免れ、刑事処分を軽くするための弁護活動をしてもらうべき」です。

 

1 万引き(窃盗)の特徴は?

 

「万引き」は刑法235条の窃盗罪に該当し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い刑が定められています。
かつては懲役刑のみでしたが、お金があっても万引きする人が増えたことで、罰金刑も新たに設けられました。

 

前科や、盗んだ品物、身元引受人の存在などにもよりますが、万引きの場合、逮捕されずに在宅捜査になることが多くあります。

 

2 万引き(窃盗)に弁護人はつく?

では弁護人はどのような場合につくのでしょうか?

 

まず、逮捕、勾留(身柄事件)されると国選弁護人を付けることができます。
他方で、逮捕されずに在宅事件(身柄を拘束されない捜査)のままだと、起訴されるまでは国選弁護人を付けることはできません。
したがって在宅事件の場合、国選弁護人がつくのは起訴されてしまった後になります。

 

 

しかし起訴されてしまった後では、既に起訴という結論が出ているので、当然ながら「不起訴」や「略式による罰金」といった軽い刑事処分を獲得することはできません。

3 早めに私選で弁護人を付けるメリット

 

「不起訴処分」や「略式起訴による罰金」という軽い処分を獲得するためには、
早めに私選で弁護人を付ける必要があります。

 

すなわち、「不起訴処分」の獲得や「略式起訴による罰金」にとどめるためには、起訴される前に、被害者との示談交渉を行う必要性が高いです。
また、示談交渉以外でも、身元引受人の確保や本人の謝罪文の書き方の指導、再犯を避けるための具体的対策の助言、協力、不起訴意見書の作成など、弁護人の役割は大きく、これによって刑事処分が軽くなる可能性は高まります。

 

したがって、可能であれば、できるだけ早い段階で私選で弁護人をつけるべきでしょう。

 

また、逮捕されてしまった場合は、たしかに国選弁護人をつけられますが、国選弁護人の場合、どの弁護士にするかはご自身で選ぶことができません。
したがって、特定の弁護士に弁護人になってもらいたいのであれば、国選弁護人を希望せず、私選で弁護人を付けるほかありません。
なお、国選弁護人を選んだ場合でも、途中から別の私選弁護人に切り替えることが可能です。

 

4 最後に

 

刑事事件は、その性質上、どうしてもご自身や家族で抱えてしまい、だれにも相談できないことが多いです。
しかし、刑事事件において一番の味方は弁護士です。
当然ながら、守秘義務がありますので、外部に相談内容がもれることはありません。

 

鹿児島あおぞら法律事務所では、万引き(窃盗)の私選弁護事件を多く経験しており、費用についても一定の分割払いに応じています。
まずは相談だけでもお気軽にお越しください。相談無料で、電話相談も可能です。
プライバシーに配慮し、完全予約制、個室による相談です。
今すぐ、お気軽に、お問い合わせください!

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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