
交通事故の休業損害をどのように算定するかを
交通事故に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
休業損害とは、休業により、得られたはずの収入がなくなった損害のことです。
交通事故の消極損害(本来得られたはずの利益が得られない損害)の一つです。
休業損害の金額は、
①収入日額 × ②休業日数 で算定します。
休業損害は、事故後、症状固定までの間に認められます。
なお、後遺障害逸失利益というのもあります。
これは症状固定後かつ後遺障害がある場合なので休業損害とは別の概念です。
収入日額は、被害者の事故直前の職業、基礎収入で決まります。
以下、職業別に収入日額の前提となる基礎収入を解説します。
事故前3ヶ月の給与総額(賞与含む。税金等控除しない)を基礎収入とし、
実稼働日数で割って収入日額を求めます。
ただし判例は分かれており、保険会社は90日で割ります。
休業がなければ得られたであろう賞与も請求可能です。
有給を利用して休業した場合でも、休業損害が認められます。
役員報酬のうち、労務対価部分のみが基礎収入とされます
(=利益配当部分は含めない)。
サラリーマン役員は報酬全額が労務対価部分。
中小の親族役員は利益配当が含まれているので、
当該役員業務内容・報酬、他の従業員と同じ業務か、
事故前後の売上の変化(売上落ちてたら労務対価部分が多い)、
事故後報酬が支給されているかについて立証が必要です。
個人事業主は事故前年度の青色申告控除前所得額が基礎収入です。
変動が激しい場合は過去数年分の平均を求めます。
また、固定経費(賃料、人件費、租税公課、リース代、損害保険料)は、
基礎収入に加算できます。
つまり所得が赤字でも、休業中の固定経費を上乗せしてプラスがあれば、
それが基礎収入となります。
専業主婦(主夫)なら女性学歴計・全年齢平均賃金を基礎収入とします。
兼業主婦(主夫)なら、実際の収入と平均賃金を比べ、
いずれか高い額を基礎収入とします。
休業日数については、家事労働の場合、傷害を負ってもできることもあるので、
休業期間や日数を争われがちです。
その場合、傷害の内容、回復具合、通院時間、事故前後の家事の内容を、
具体的に主張することが必要です。
学生は、原則として休業損害はありません。
ただし、アルバイトができなくなった、就職が遅れた場合は休業損害を認められます。
内定が出てた場合は内定先の給与額、
内定がない場合は男女別20~24歳の平均賃金で基礎収入を求めます。
無職者は、原則として休業損害はありません。
ただし、労働意欲や能力があり、かつ、再就職の蓋然性(就職活動状況や過去の経歴、
専門技術性、求職期間、年齢、健康等を考慮。)があれば、
就労したであろう期間からの休業損害が認められます。
休業損害について代表的な議論は以上のとおりです。
保険会社は独自の基準に基づき休業損害を認めないことがあります。
休業損害も含めて交通事故の損害はかなり専門的なので、
弁護士特約がある場合もない場合も、交通事故に強い弁護士に相談した方が、
より有利な金額を獲得できます。
交通事故の休業損害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
鹿児島あおぞら法律事務所は初回無料相談です。
執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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