交通事故の休業損害の算定は?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

交通事故・休業損害に強い鹿児島の弁護士

【鹿児島】休業損害はどのように算定する?

休業損害の計算方法と職業別の算定基準:鹿児島の弁護士が詳しく解説


交通事故の被害に遭い、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、得られるはずだった収入の減少分を休業損害として請求できます。
しかし、休業損害の算定方法は職業によって異なり、保険会社から提示される金額が適正でないケースも多く見られます。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が、適正な休業損害および後遺障害逸失利益を獲得するための知識を詳しく解説します。


休業損害の基本的な算定式


休業損害は、原則として以下の数式で算出します。 収入日額 × 休業日数 = 休業損害額


休業損害が認められる期間は、事故発生から怪我が完治した日、または症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)となった日までです。症状固定後の減収については、後遺障害逸失利益として別途請求することになります。


1. 職業別の基礎収入と収入日額の決定基準


給与所得者(会社員・パート・アルバイト)

原則として、事故前3ヶ月間の給与総額(額面金額)を、その期間の暦日数または実稼働日数で割って算出します。有給休暇を使用した場合でも、休業損害の対象となります。


会社役員

役員報酬のうち、労務対価部分のみが対象です。
会社の規模や業務実態に基づき、利益配当的な性格を持つ部分を除外して算定されます。


個人事業主(自営業者)

原則として、事故前年度の確定申告額(青色申告特別控除前)を基礎収入とします。
所得が赤字であっても、次に述べる固定経費が認められることで休業損害が算出される場合があります。


2. 自営業者の休業損害における「固定経費」の認定


個人事業主の場合、仕事を休んでいる間も事業を維持するために支払わなければならない経費があります。
これらは「固定経費」として基礎収入に加算して請求することが可能です。


固定経費として認められる具体的な項目

・店舗や事務所の賃料 ・従業員の給与(解雇せず維持した場合)
・租税公課(事業税、固定資産税等)
・減価償却費 ・リース料 ・損害保険料 ・広告宣伝費(継続的なもの)


休業によって売上が減少しても、これらの経費の支払いは免れません。そのため、実質的な所得金額にこれらを合算した額を「稼働による利益」とみなし、休業損害の基礎とします。赤字経営であっても、固定経費の額が所得のマイナス分を上回っていれば、その差額分が損害として認められます。


3. 症状固定後の補償:後遺障害逸失利益の算定方法


治療を続けても完治せず、後遺障害等級が認定された場合、症状固定後の将来にわたる減収分を「後遺障害逸失利益」として請求できます。


後遺障害逸失利益の計算式

後遺障害逸失利益は、以下の計算式(ライプニッツ方式)で算出します。 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 中間利息控除係数(ライプニッツ係数) = 逸失利益


各項目の意味と算定基準

・基礎収入:原則として事故前の年収を採用します(家事従事者の場合は賃金センサスの平均賃金)。
・労働能力喪失率:認定された後遺障害等級(1級〜14級)に応じて、労働能力がどれくらい失われたかを割合で示します(例:14級なら5%、12級なら14%)。
ただし、実際の職種や業務への支障度合いによって修正されることがあります。
・ライプニッツ係数:将来受け取るはずの現金を前倒しで受け取るため、その間の利息(現在は年3%)を差し引くための計算係数です。
参照:法務省 ライプニッツ係数表(令和2年4月1日以降の事故用) https://www.moj.go.jp/content/001318020.pdf


4. 家事従事者(主婦・主夫)の休業損害と逸失利益


専業主婦(主夫)は現実の収入はありませんが、家事労働を金銭的に評価します。


算定のポイント

・基礎収入:厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」の全女性・全年齢平均賃金を用います。 ・休業日数の争点:家事は「全休」か「一部休業」かが争われやすく、通院日数や怪我の程度(ギプス固定の有無など)から段階的に休業割合を減らしていく(階段式)計算がよく用いられます。


5. 鹿児島あおぞら法律事務所での解決サポート


休業損害や逸失利益の算定は、被害者の方が置かれている状況(職種、年齢、家族構成など)によって極めて個別的です。
保険会社はしばしば、自社に有利な低い計算式を提示してきます。


弁護士が介入するメリット

・適正な基礎収入の立証:確定申告書や賃金センサスを用いた有利な算定を行います。
・労働能力喪失率の交渉:主婦や事務職であっても、怪我が業務に与える影響を具体的に主張し、適切な等級に応じた賠償を求めます。
・弁護士費用特約の利用:多くの保険に付帯されている特約を利用すれば、費用の自己負担なしで専門的なサポートを受けられます。


鹿児島あおぞら法律事務所では、交通事故の被害者の方が適正な賠償を受け、安心して回復に専念できるよう、徹底した損害調査と交渉を行います。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。



交通事故の休業損害でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
鹿児島あおぞら法律事務所は初回無料相談です。


執筆者:鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士 犬童正樹


参照・引用文献・サイト


法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00107.html


厚生労働省:賃金構造基本統計調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_jigyou_b.html


裁判所:交通事故損害賠償額算定の基準(東京地裁交通部の運用) https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi/koutu/index.html


国土交通省:自動車損害賠償保障法に基づく支払基準 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000007.html


最高裁判所判例:交通事故による逸失利益の算定(昭和42年11月10日ほか) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1


専門実務資料: 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター、通称:赤い本) https://n-tacc.or.jp/publish/akaihon.html 「交通事故損害賠償額算定のしおり」(通称:青本) https://n-tacc.or.jp/publish/aohon.html


鹿児島地方裁判所:交通訴訟の審理の進め方 https://www.courts.go.jp/kagoshima/index.html


執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹


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