交通事故の経済的全損とは?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

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【鹿児島】交通事故の経済的全損とは?

交通事故の損害賠償において、車両などの損傷に関する物損(物的損害)は、人身損害と並んで重要な争点となります。
保険会社から提示される金額が車両の時価額を理由に低く抑えられたり、評価損(格落ち)や代車料の必要性が否定されたりするなど、被害者が納得できないケースが多く見られます。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が、適正な賠償を受けるための実務的な重要ポイントを詳しく解説します。


交通事故における物損の主な項目


物損で問題になる点 内容
修理費 事故による修理に関する費用。①修理費>②時価額+買替諸費用なら、②の限度で損害を認める(経済的全損)
評価損 事故によって価値が低下した損害。登録年数や走行距離に応じて、修理費の3割の範囲で認める。
代車料 事故によって代車を利用した損害。代車の必要性や、利用期間の相当性、実際の支出が必要。



1. 修理費と「経済的全損」の法的基準


修理費が認められるためには、その修理が「事故によって必要となったものであること」および「金額が相当であること」が条件となります。ここで最もトラブルになりやすいのが「経済的全損」の問題です。


経済的全損とは何か

修理費の支払額は、法律上、車両の時価額に買い替え諸費用を加えた金額が上限とされています(最高裁昭和49年4月15日判決)。
・修理費 > 時価額 + 買い替え諸費用 = 経済的全損
この場合、保険会社は「時価額までしか支払えない」と主張します。
古い車両や走行距離の多い車両では、実際の修理費が時価額を大幅に上回ることが多く、被害者の自己負担が生じる原因となります。


時価額の立証方法

時価額は、中古車市場において同等の車種、年式、型、走行距離の車両を取得できる価額で算定されます。
実務上は「オートガイド自動車価格月報(レッドブック)」が基準とされますが、希少車種や人気車種の場合は、インターネットの中古車販売サイトの価格情報を証拠として主張することで、時価額を底上げできる可能性があります。


参照:裁判所 損害賠償(交通)訴訟の概要(物損) https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi/koutu/index.html


2. 評価損(格落ち損害)が認められる条件


評価損とは、修理によって機能は回復したものの、事故歴(修復歴)が付くことで車両の交換価値が低下したことによる損害です。
保険会社は実務上、評価損の支払いを拒否する傾向がありますが、以下の条件を満たす場合は認められる可能性が高まります。


評価損の判断基準

裁判例では、以下の要素を総合的に考慮して、修理費の20%〜30%程度を評価損として認めることが一般的です。
・車種:外国車や国産高級車、人気車種。
・初度登録からの期間:概ね国産車で3年以内、外車で5年以内。
・走行距離:走行距離が少ない車両。
・損傷の部位:フレームなどの骨格部分に損傷があり、修復歴として登録される場合。


逆に、初度登録から5年以上経過している場合や、走行距離が極端に多い場合は、裁判所でも評価損を認めない傾向にあります。


3. 代車料の必要性と相当期間


代車料は、実際に代車を利用し、その費用を支出した場合にのみ請求可能です。


代車利用の必要性

仕事での使用(営業車)や、鹿児島のような車社会において通勤・通学に不可欠である場合は、必要性が認められやすいと言えます。
一方で、趣味やレジャー目的のみの使用や、他に利用可能な家族の車がある場合は、認められないことがあります。


相当な利用期間

代車が認められる期間は、実務上「修理に要する相当期間(2週間程度)」または「買い替えに要する相当期間(1ヶ月程度)」に限定されます。
過失割合の交渉が長引いて修理着工が遅れたとしても、その遅延期間すべての代車料が認められるわけではないため注意が必要です。


4. 物損事故において弁護士に依頼するメリット

物損は人身事故に比べて損害額が低くなりやすいため、「弁護士を頼むと費用倒れになる」と考える方もいらっしゃいます。しかし、以下の理由から弁護士の介入が非常に有効です。


弁護士費用特約の活用

ご自身の自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、物損のみの事故であっても、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。この特約を利用すれば、実質的な負担なしで、プロによる適正な賠償額の交渉が可能になります。


過失割合の適正な修正

物損事故では「過失割合」が直接的に賠償額に響きます。
ドライブレコーダーの映像解析や事故現場の調査を行い、保険会社が提示する不当な過失割合を修正することで、最終的な受け取り額を大きく改善できます。


鹿児島あおぞら法律事務所の物損サポート


鹿児島あおぞら法律事務所では、鹿児島県全域の交通事故に対応しています。
・保険会社の提示した時価額が安すぎる
・評価損を一切認めないと言われた
・代車の期限を一方的に切られた
こうした物損特有のお悩みについて、地元の交通事情を熟知した弁護士が親身にサポートいたします。
初回相談は無料ですので、まずは一度お気軽にご相談ください。

交通事故に関するお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。



執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹


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執筆者:鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士 犬童正樹


参照・引用文献・サイト


法務省:民法(不法行為法)の規定 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00212.html


最高裁判所判例:車両が全損となった場合の損害賠償額(昭和49年4月15日判決) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52124 (※経済的全損における時価額の定義を確立した重要判例です)


国土交通省:交通事故被害者支援(物損に関する基礎知識) https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000007.html


日本弁護士連合会:交通事故の物損紛争について https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/accident.html


専門実務資料: 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター、通称:赤い本) https://n-tacc.or.jp/publish/akaihon.html (※物損の評価基準や代車料の期間に関する実務上の指針が記載されています)


「損害賠償算定基準(青本)」(同センター) https://n-tacc.or.jp/publish/aohon.html


鹿児島地方裁判所:交通訴訟の管轄と運用 https://www.courts.go.jp/kagoshima/index.html



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