離婚原因はどんな場合に認められるのでしょうか?
離婚原因に強い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
離婚原因とは、離婚の合意がないときでも裁判所が離婚を認める原因となる事実です。
民法770条1項に規定されています。
離婚原因 | 内容 |
---|---|
1号 不貞 | 自由意思に基づく、配偶者以外との性交 |
2号 悪意の遺棄 | 正当な理由なく752条の同居・協力・扶助義務を履行しないこと |
3号 3年以上の生死不明 | 行方不明では足りず、生きているかどうかもわからない場合に限る。 |
4号 回復の見込みがない強度の精神病 | 重度の躁うつ病や統合失調症など。アルコール依存症などは含まない。 |
5号 婚姻を継続しがたい重大な事由 | 婚姻関係が破綻し、修復の見込みがないこと |
私の経験上、特に問題になりがちなのが、1号と5号です。
「不貞」とは、自由意思に基づく、配偶者以外との性交のことです。
なお、性交でなくてもこれに近い親密な付き合いがあれば、
(1号ではなく)5号に該当することがあります。
不貞については「どうやって証明するか」が一番の問題です。
相手が口頭で不貞を認めていても、可能であれば不貞を認めている事実を書面化しましょう。
その他は、ホテルに二人が出入りする写真や動画、性交が推認されるメールなどです。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し修復の見込みがないことです。
この判断には、
双方の意思、別居や家庭内別居の期間、会話や交流、口論やけんか、性的関係、
婚姻期間、円満期間の長さ、不和の原因、信頼関係破壊の程度、
未成熟子の有無や年齢、子との関係、子の意見、訴訟態度
などが総合的に考慮されます。
具体的には以下のような点が問題になります。
・原告の離婚意思→意思が強固なら回復の見込みがないことを推認。
・被告の離婚意思→(表面では離婚に反対していても)原告を刑事告訴している、
一度は離婚を了承した、修復の意思や行動がない、訴訟で非難を繰り返す
(婚姻継続が金銭的打算などが理由で、信頼や愛情がない)
・宗教→夫婦の協力義務違反になる程度の場合
・暴力→回数、内容、程度、偶発性
・怠惰、勤労意欲、多額の借金
・親族との不和→配偶者が親族に加担や不和解消の努力をしないなど
・性交不能、拒否→一方的拒否だったり、事前に伝えていない場合など
・性格の不一致→前述した各事情を総合的に考慮
5号に該当する場合も、有責配偶者からの離婚請求は裁判所が厳しく審査します。
離婚原因を作った側の離婚請求を安易に認めると、配偶者は踏んだり蹴ったりだからです。
具体的には、
@別居期間が年齢や同居期間との対比で長期間であること
A未成熟子が存在しない
B離婚で精神的社会的経済的に苛酷な状態におかれるなど、
離婚が著しく社会正義に反する特段の事情がないこと
が必要です(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)。
これらの要件をみたさない場合、信義則違反として離婚を認めません。
@は、別居期間は10年程度あれば年齢や同居期間はあまり考慮されません。
Aは、未成熟子がいるというだけで排斥はされません。子の福祉の観点で判断します。
Bは、これまでの生活費負担、離婚給付の申し出、離婚拒否側の生活状況、
離婚拒否の理由などを考慮します。
離婚について合意ができない場合、まずは離婚調停で話し合い、
それでも解決できない場合に離婚訴訟(裁判)で裁判所の判断を仰ぎます。
離婚原因があるかどうかは関連する事情をどれだけ拾って効果的な証拠を出すか、
という点にかかっていますので、弁護士に相談、依頼すべき事件です。
鹿児島あおぞら法律事務所は無料相談、個室での相談でプライバシーを重視します。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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