離婚に強い鹿児島の弁護士
離婚に強い鹿児島の弁護士法人,
鹿児島あおぞら法律事務所が、親権、養育費,離婚慰謝料、面会交流、
財産分与、婚姻費用など、離婚事件を無料相談で解決し、
あなたの心をあおぞらにします。
鹿児島あおぞら法律事務所の離婚相談環境は?
@予約制+個室相談
A離婚事件の費用を明確化,
分割払いも対応
B離婚見積書の交付
C小さいお子様も同席可
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは?
鹿児島あおぞら法律事務所の強みは,シビアな離婚案件の経験が多いこと、
依頼者様に寄り添う代理人活動が可能であることです。
つまり,離婚は感情面の対立が激しくご本人の精神的負担が大きい事件です。
代表弁護士は夫婦カウンセラー資格を保有しており、心理的にもサポートできます。
(日本能力開発推進協会JADP)
主な解決例
・離婚の可否の交渉・調停・裁判
・親権の帰属の調停・裁判
・婚姻費用や面会交流の調停・審判・裁判
・財産分与や慰謝料の調停・審判・裁判
離婚の弁護士費用は?
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
1 離婚相談は無料
2 弁護士に離婚事件を依頼する場合は,
交渉または調停着手金30万円〜
成功報酬 経済的利益の16%など
※分割払い可能。裁判は着手金別途。
※経済的利益とは,回収額や,請求額からの減額分です。
離婚では何が問題になる?
離婚では@離婚するかどうか,A親権,B養育費,C財産分与(年金分割含む)、
D離婚慰謝料,E面会交流,F婚姻費用などが問題になります。
問題点 | ポイント |
---|---|
@離婚するか | 交渉や調停で合意できなければ裁判所が判断 |
A親権 | 子の財産管理及び監護権。過去,現在および今後の子の監護状況などで決まる |
B養育費 | 非親権者が子どものために払うお金。双方の収入バランスで決まる |
C財産分与 | 名義を問わず,婚姻後に形成された財産を原則2分の1で分ける |
D離婚慰謝料 | 離婚原因を一方的に作った者が他方に払うお金 |
E面会交流 | 非親権者が子どもと面会する権利。 |
婚姻費用 | 離婚または再び同居するまでの生活費負担。収入バランスで決まる。 |
@離婚するかどうかについて
離婚するかどうかが争われる場合,交渉や調停で合意できなければ、
裁判(離婚訴訟)で裁判所が離婚を認めるべきか決めます。
離婚が認められる原因(離婚原因)は不貞や悪意の遺棄などがありますが
それらがない場合「婚姻を継続しがたい重大な事由」、
つまり,婚姻関係が破綻し,かつ修復が困難であることが必要です。
A親権について
親権とは,子の財産管理や監護養育をする権利と義務があることです。
親権者をどちらにするかは,子の福祉の観点から、
子の年齢,過去の監護状況や現在,将来の監護見込みで決まります。
なお経済能力は養育費で調整されるのでそれほど重視されません。
B養育費について
養育費とは,子の養育のための費用で,親権を持たない側が支払います。
子どもの数,年齢,双方の収入バランスでおおよその相場があります。
もっとも子の進学の有無や持病など個別のケースで変わります。
→弁護士ブログ 「自分や相手が再婚したら養育費はどうなる?」
C財産分与について
財産分与は,名義がどちらかに関係なく婚姻後に形成された共有財産を分与します。
預貯金,保険の解約返戻金,不動産,退職金,車などプラスの財産や、
住宅ローンや生活に必要な借金残額などマイナスの財産(負債)が対象です。
プラスからマイナスを差し引いた残りを原則として2分の1で分けます。
マイナスの方が多ければ財産分与は原則ありません。
なお,結婚前からの財産や贈与財産など,夫婦で協力して形成していなければ、
特有財産として財産分与の対象にはなりません。
D離婚慰謝料について
離婚慰謝料は,離婚原因を作った側がそうでない側に支払うお金です。
どちらも一定の責任がある場合は慰謝料は発生しません。
E面会交流について
面会交流とは,親権を持たない側が子どもと会う権利です。
子どもの権利でもあり,理由もなく面会させないと子の養育に悪影響です。
面会の頻度,時期,引渡し場所,面会時間などが争われます。
F婚姻費用について
婚姻費用とは,別居中に相手に支払う生活費です。
子どもがいる場合,子の養育費+配偶者の生活費です。
子どもの数や年齢,双方の収入バランスで相場があります。
→弁護士ブログ 「婚姻費用(生活費)の金額はどうやって決まる?」
離婚手続の種類は?
離婚手続きの種類を,鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
離婚するための手続には,主に
@協議離婚,
A調停離婚,
B裁判離婚
の3種類があります。
協議離婚 | 調停離婚 | 裁判離婚 |
---|---|---|
当事者間での協議 | 家庭裁判所での離婚調停 | 家庭裁判所での離婚裁判 |
双方の合意が必要 | 双方の合意が必要(調停委員が仲裁) | 合意がなくても裁判所が判断 |
離婚届けでは離婚と親権のみ記載。ほかの条件は協議書の作成が必要 | 合意できた場合,調停調書が作られる | 判決書または和解調書(裁判内で合意できた場合)が作られる |
所要期間は交渉次第 | 3〜6か月程度 | 6か月〜1年程度 |
いつでもできる | いつでもできる | 離婚調停が不成立になることが必要(調停前置主義) |
@協議離婚
離婚届に双方が署名押印して役所に提出します。
ただし離婚届では,離婚と,親権者をだれにするかしか決められません。
したがって,慰謝料,財産分与,年金分割,養育費,面会交流につき、
離婚協議書を別に作成する必要があります。
通常は公正証書にて離婚協議書を作成します。
A調停離婚
離婚調停を起こされる側(「相手方」。)の住所地の家庭裁判所にて、
調停委員の仲裁のもと,離婚に関する項目、
(離婚,親権,慰謝料,財産分与,年金分割,養育費,面会交流)を、
話し合いによって解決します。
所要期間は3〜6か月程度です。
調停が成立すれば調停調書が作成され判決と同じ効力があります。
B裁判離婚
裁判官が,離婚に関する項目(争点)について,
当事者の主張,証拠を見て一刀両断で判決をします。
裁判内で合意ができれば和解という形で終了することもあります。
所要期間は6か月〜1年程度です。
なお,離婚調停が不成立になってはじめて離婚裁判を起こせます。
(調停前置主義)
代理人弁護士がいれば離婚裁判での本人の出頭は原則として不要です。
離婚裁判は,真実はどうあれ証拠が全てなので,
客観的な証拠(書類)や証拠を基にした法的説得的主張が特に重要です。
離婚事件のポイントを弁護士が解説
鹿児島の離婚に強い弁護士が、
離婚事件のポイントを解説します。
仮に相手が離婚に同意していなくても,不貞行為(肉体関係を伴う不倫・浮気)やDV(家庭内暴力、暴言)があったり、5年程度別居しているなどの事情及びその証拠があれば、民法上離婚原因が認められ,(調停を経て)裁判で離婚が認められます。
未成年の子がいる場合,離婚する際に,夫と妻のいずれかを親権者(子の財産を管理し,子と同居して監護する者)と定める必要があります。
財産管理と監護を分けるケースもありますが、通常は合わせて親権者をいずれか一方に決めます。
親権をどちらにするか協議で決まらないときは、最終的には裁判所が、子の年齢、これまでの監護状況や現在の監護状況などを踏まえて決めます。
なお、離婚により親権者が定まっている場合でも、その後に特別な事情の変更があれば、親権者変更や監護権者変更が認められる場合があります。
この場合、親権者変更の調停や審判を申し立て、親権者を変更すべき事情について法的な主張、立証を行います。
親権者にならなかった親が,親権者である親に対し,養育費を支払います。
双方の収入や生活状況に応じて,養育費算定表(令和元年12月23日に最高裁が増額方向の指針を出しました。)をおおよその基準に計算します。
参考 裁判所による養育費等算定表
収入の変化などの事情変更があれば,後から養育費の増額や減額の請求が可能です。
親権をもたない親と未成年の子との面会交流の方法を決めます。
面会交流の頻度のみを定め、具体的な日時場所方法はその都度協議することも多いです。
最終的には裁判所が面会交流の実施の可否及びその条件を決めます。
もっとも、面会交流の約束が守られないときに間接強制(面会交流が実現するまで制裁金を払わせる制度)をするためには、面会の日時場所方法をある程度特定しておく必要があります。
財産分与とは,夫婦の共有財産(預貯金,不動産,生命保険,退職金など)をどのように分けるのかを決めます。
離婚を前提に別居した場合、別居時が基準となることが多いです。
また、婚姻前に取得した財産や贈与されたの固有財産は財産分与の対象にならないため、
その分を現在の額から差し引いて共有財産を算定することがあります。
もっとも,固有財産と共有財産が混ざった場合はすべて財産分与の対象とすることがあります。
離婚原因を一方的に作った者(不倫・浮気や暴力など)が,他方に慰謝料を支払います。
200〜500万円程度の慰謝料が認められることが多いですが、事実を争われることも多く、証拠集めや離婚事件に強い弁護士への早期相談が重要です。
また、不倫(不貞行為)の場合、配偶者の不貞相手もまた共同不法行為者として慰謝料を支払う連帯債務を負います。
調査に要した費用も損害として相手に請求できる場合があります。
年金分割とは,婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割します。
特段の事情がない限り,裁判や調停では,通常,0.5の割合で分割されます。
婚姻費用とは,離婚するまでの別居期間中,収入の多い方が少ない方に生活費を支払います。
イメージとしては,子の養育費+配偶者の生活費=婚姻費用です。
双方の収入,生活状況に応じて婚姻費用算定表を基準に計算します。
婚姻費用の算定表も、養育費と同様、令和元年12月23日に最高裁が増額方向の指針を出しました。
離婚事件を弁護士に相談するメリットは?
離婚事件を弁護士に相談するメリットは、
1 離婚条件で有利になることや、2 ご本人の精神的負担が減ることです。
1 離婚条件が有利になる可能性が高まる
離婚は親権や財産分与,養育費,面会交流をめぐって,
事実や法的評価が結果を左右します。
したがって離婚事件を数多く経験した離婚に強い弁護士に依頼すると
有利な結果になります。
2 精神的負担が減る
離婚問題は配偶者が相手で感情的になりがちなので、
弁護士に相談,交渉を依頼すればご本人の精神的負担が軽くなります。
また,調停や裁判で本人に代わって弁護士が出頭することで、
本人の出頭の負担がなくなります。
鹿児島は離島や地方支部も多いですが、
調停や裁判では弁護士の電話会議での参加が広く認められます。
離婚事件は弁護士に無料相談を
離婚の無料相談予約は
TEL099-295-6665(平日9〜18時)
または
離婚は電話相談も可能。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士は、鹿児島で離婚相談件数が多く、
離婚問題を的確に解決します!
離婚事件の解決事例
離婚事件について鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士の解決事例は、
以下のとおりです。
子どもの親権について妻と争いがあったので,鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
一般的に父親が親権を得ることは難しいが、子と同居している点を重視してもらえれば親権を得られる可能性があるとのことでしたので、離婚調停とその後の離婚訴訟を依頼しました。
離婚訴訟の中で,親権者としてこちらがふさわしいことを主張し,いろいろな資料を証拠として提出してもらった結果,
親権をこちらがもらう形で和解することができました。(鹿屋市 30代男性)
夫の暴力や暴言が原因で離婚したいが,夫が離婚に応じてくれませんでした。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、暴力について間接的な証拠を集めれば離婚や慰謝料について勝ち目があるとのことでした。
そこで,弁護士に離婚調停を依頼したところ,夫が慰謝料150万円を支払って離婚にも応じるという内容で調停が成立しました。(鹿児島市 50代女性)
夫にギャンブル癖があり離婚したいと思い弁護士に相談しました。
ギャンブル癖があることを示す証拠を集めるよう弁護士から指示を受け、それらが揃った段階で弁護士に離婚調停とその後の離婚訴訟を依頼しました。
離婚訴訟の中で慰謝料と財産分与を主張したところ,裁判所は慰謝料200万円と財産分与として夫の退職金の2分の1相当額を認めてくれました。(鹿児島市 40代女性)
こちらの不適切な男女関係があるものの、妻と離婚をしたいと思い鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
肉体関係こそないものの、誤解を受ける関係があったため、その点が争点になると弁護士から言われ、覚悟の上で弁護士に離婚交渉を依頼しました。
妻は不貞を疑っていましたが、そのような事実も証拠もなく、交渉で不貞の事実について徹底的に争う姿勢で交渉してもらいました。
結果、慰謝料を支払うことなく、無事に離婚することができました。(鹿児島市 30代男性)
別居中の妻との間で、こちらが払う生活費(婚姻費用)の額について争いがあったので,鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談しました。
婚姻費用についておおよその相場を詳しく説明され、どこまで譲歩すべきか具体的なアドバイスをもらえたため、そのまま交渉を依頼しました。
その後、妻から婚姻費用の分担調停を起こされ、調停の中で話し合いが続きましたが、こちらが妻や子の携帯電話料金や保険掛け金を納付していること等を主張してもらい、相場よりかなり低い金額で調停成立することができました。(鹿児島市 30代男性)
夫が不貞行為をしたにもかかわらず夫から離婚を請求されました。
こちらにはすぐに離婚に応じる意思はなく、子どももいたので離婚に応じなかったところ、夫から離婚調停、その後の裁判まで起こされました。
鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士に相談したところ、有責配偶者である夫からの離婚請求は認められにくいことなどを裁判例を示して説明を受けました。
ただ一人で戦うのは不安だったので、そのまま弁護士に依頼をしました。
その結果、不貞をした夫からの離婚請求を認めないとする判決をもらうことができ、離婚するまでの生活費(婚姻費用)を失わずに済みました。(鹿児島市 20代女性)