借金(債務)が時効で消滅するのはどんな場合?


借金(サラ金)が時効で消滅する場合とは、原則として

 

最後の返済から5年
裁判から10年
を経過している場合です。

 

ただし、この期間が経過しているだけでは足りず、時効を援用しなければなりません。
また、時効期間が0にリセットされる時効の更新(債務の承認や債権者からの裁判等)にも注意が必要です。

 

以下、借金と消滅時効の注意点について、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。

1 借金の時効は何年?

 

借金の消滅時効とは、「貸主(債権者)からの請求などがなく一定期間経過し、時効を援用すると、借主(債務者)は借金を支払う義務がなくなる」という制度です。

 

2020年4月施行の民法の改正によって、
「債権者が権利を行使することができることを知った時点から5年間、その権利を行使しないとき」
または
「権利を行使することができる時点から10年間、その権利を行使しないとき」の、
いずれか短い方が経過した場合に時効は完成することになります(民法第166条)。

 

通常、銀行やサラ金会社は、「権利を行使できることを知っている」ため、時効期間は5年となります。

 

なお改正前は、金融機関や貸金業者からの借金の時効期間は5年、個人からの借金の時効期間は10年と規定されていました。
したがって、業者からの貸金については改正前後で時効期間に変わりはなく5年です。
改正によって大きく変わったのは、個人からの借金の消滅時効期間ということになります。
改正民法の施行日である2020年4月1日より前の個人からの借り入れの時効期間は、依然として10年です。

 

時効の起算点(スタート)はいつから?


では、時効の起算点(数え初めのスタート時点)はどのように考えるのでしょうか。
時効の起算点は、返済日が原則です。
例えば、
全く返済していない場合は、金銭消費貸借契約書(借用書)に書かれた最初の返済日です。
そこから5年が経過していれば、消滅時効期間が経過していることになり、援用することで支払義務は消滅します。

 

また、途中まで返済していた場合、最後の返済日の次の返済日が起算点になります。
そこから5年が経過していれば、消滅時効期間が経過していることになり、援用することで支払義務は消滅します。

 

したがって、返済の有無や状況によって、消滅時効の起算点は変わるため、時効の確認や援用は専門家である弁護士に相談、依頼した方が安心です。

 

時効の更新や完成猶予とは?

最後の返済から5年を経過していても時効を援用できない場合もあります。

 

例えば、貸主(債権者)が裁判や支払督促、催告をしている場合、
@時効の完成が一時的に停止し、しばらく時効が完成しない場合(時効の完成猶予)や、
A時効期間がリセットされ0になる場合(時効の更新
となって、仮に最後の返済から5年を経過していても消滅時効期間は完成しておらず、時効を援用できません。

 

裁判

貸主(債権者)が裁判を提起し、判決が確定した場合、時効が更新され、時効期間は0に戻り、そこから新たな時効期間がスタートします。裁判中は時効は完成しません。
判決が確定した場合、そこからの新たな時効期間は10年となります(民法第169条)。

 

支払督促

また、貸主(債権者)が裁判所に支払督促を申し立てた場合、借主(債務者)が2週間以内に異議申し立てをしなければ、仮執行宣言(強制執行、つまり財産への差押えができる)がつきます。
また、異議申し立てをしない場合、判決確定と同様の効力なので、時効が更新され、時効期間は0に戻り、そこから新たな時効期間がスタートします。
支払督促の手続き中は時効は完成しません。

 

強制執行

次に、貸主(債権者)が裁判所に強制執行を申し立てた場合も、時効は更新され、期間が0にリセットされます。
強制執行とは、勝訴判決が確定しても借主(債務者)が支払わない場合に、貸主(債権者)が裁判所を通じて、借主の財産から強制的に金銭を回収する手続きです。
強制執行の手続中は時効が完成しません。
また、仮差押えの場合も、仮差押えが終了した時点から6ヵ月間は、時効は完成しません。

 

催告

債権者が債務者に対して借金の支払いを求める催告をした場合、催告から6ヵ月間、時効は完成しません。
これは前述の支払督促と言葉こそ似ていますが、支払督促と違って、裁判所での手続きではありません。
口頭や書面を問わず、催告の効力がありますが、通常、証拠として残すため、書面で行われます。

 

債務の承認

これまで見てきたものは貸主(債権者)側の行動によって時効が一時停止したり、リセットするものでした。
これに対して、「債務の承認」とは、借主(債務者)が自分の債務があることを認める行動をとることで、時効が更新されリセットするものです。
例えば、借金の一部を返済する、支払いの猶予を求めるなどは、口頭でも書面でも、債務の承認にあたります。

 

したがって、債権者からの督促に対して、自分で連絡して債務を認める発言をしたり、一部でも支払ってしまうと、債務の承認に該当し、時効が更新するので、それまでの時効期間が0に戻ってしまいます。
仮にその時点で時効期間が経過していた場合でも、時効を援用できなくなることがあります。

 

以上が、時効の更新や時効の完成猶予についての説明です。

 

債権譲渡や代位弁済があった場合は?

そのほか、よくあるのが、元の債権者(原債権者)が他の会社に債権を譲渡していること場合や、保証会社が債権者に代位弁済(代わりに支払い)して、保証会社が債権(求償債権)を持つ場合です。

 

まず、原債権者(もともとの貸主)から債権回収会社に債権が譲渡されていても
譲渡の時期にかかわらず最後の返済から5年経過していれば消滅時効を主張できます。

 

また、保証会社が代位弁済している場合は、求償債権になるので、
代位弁済時点から5年の経過が必要です。

 

時効は「援用」して初めて債務が消える


最後に最も大事なことを言いますが、消滅時効期間が5年を経過していたとしても、
それだけでは債務は消滅しません。
債務を消滅させ、支払義務をなくすためには、時効を援用(主張)する必要があります。

 

援用とは、借主が貸主に対する「時効が完成しているので支払義務がない」との意思表示です。
時効の援用によって初めて借金の支払い義務がなくなります。

 

援用は、口頭でも効力はありますが、援用したかどうかを争われる場合に備えて、通常は、内容証明郵便(郵便局に書面の内容が記録として残る郵便)で相手に伝えます。
また、口頭で伝えようとすると、そのやり取りの中で債務を承認してしまい、せっかくの時効を主張できなくなってしまう危険があります。
自己判断は非常に危険です。
そのため、時効の援用については、専門家である弁護士に相談、依頼すべきでしょう。

 

当事務所では、「5年以上前にサラ金からお金を借り、その後返済できなくなり何年も経った、
今になってサラ金や債権回収会社から支払請求通知が届いた」という相談を多く受けます。

 

例えば、「アコム、アイフル、しんわ、ニッテレ債権回収、オリンポス債権回収、
アルファ債権回収、アビリオ債権回収、日本保証などのサラ金会社や、
これらの代理人である弁護士事務所から訴訟予告通知などの手紙が届いた、
または裁判所からの支払督促や訴状が届いた」場合です。
鹿児島あおぞら法律事務所外来を受けた債務整理事件では、上記会社からの督促が特に多い印象です。

 

借金問題や時効のご相談は鹿児島あおぞら法律事務所へ!

 

鹿児島あおぞら法律事務所では、弁護士が消滅時効を援用し、債権者と交渉します。
また、信用情報機関の登録(いわゆるブラックリスト)からの抹消も債権者に要請します。

 

仮に消滅時効期間が経過しておらず、債務が残っていた場合は、どのように債務整理するかについて考えましょう。
時効を援用できなくとも、任意整理(分割支払交渉)、自己破産での債務の全額免除(免責)、個人再生での債務の大幅な圧縮など、できることはたくさんあります。

 

鹿児島あおぞら法律事務所は、借金・消滅時効の相談は無料です。
まずは、電話またはメールフォームから、相談を予約ください。

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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