
借金(サラ金)が時効で消える場合とは、原則として
最後の返済から5年、
裁判から10年
を経過している場合です。
ただし、この期間が経過しているだけでは足りず、時効を援用しなければなりません。
以下、借金と消滅時効の注意点について、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士が解説します。
「5年以上前にサラ金からお金を借り、その後返済できなくなり何年も経った、
今になってサラ金や債権回収会社から支払請求通知が届いた」という相談を多く受けます。
例えば、「アコム、アイフル、しんわ、ニッテレ債権回収、オリンポス債権回収、
アルファ債権回収、アビリオ債権回収、日本保証などのサラ金会社や、
これらの代理人である弁護士事務所から訴訟予告通知などの手紙が届いた、
または裁判所からの支払督促や訴状が届いた」場合です。
鹿児島あおぞら法律事務所では、上記会社からの督促が特に多い印象です。
これらの会社からの請求に対しては、最後の返済から5年が経過していれば、
消滅時効を援用(主張)することで、残りの借金を支払わなくてすむ可能性があります。
(ただし後ほど説明するように、ご本人で対応しようとすると、うっかり債務を承認して、
せっかく経過していた時効期間が0に戻る危険があります!)
なお、原債権者(もともとの貸主)から債権回収会社に債権が譲渡されていても、
譲渡の時期にかかわらず最後の返済から5年経過していれば消滅時効を主張できます。
また、保証会社が代位弁済している場合は、求償債権になるので、
代位弁済から5年の経過が必要です。
ただし、例外もあり、すでに裁判や支払督促が確定していれば、時効期間は10年に延長されます。
また、債務を認めてしまったり、支払をしてしまうと、債務の承認となり、
時効期間はゼロに戻り(時効の更新)、そこからさらに5年〜10年経たないと消滅時効を主張できません。
他の例外として、例えば奨学金や個人からの借入は、時効期間や時効の起算点がサラ金とは異なります。
最終の返済から長時間が経過している借り入れは、
元金よりも遅延損害金が多額になっていることが多いです。
サラ金会社はなんとか債務者本人と連絡を取り、債務を認めさせようとします。
しかし、ご自身でサラ金会社と連絡を取るべきではありません。
債務を認めたり、少額でも払ってしまうと、債務の承認として、
時効期間がゼロに戻り、さらに5〜10年経たないと消滅時効を主張できないからです。
ですから、サラ金からの通知が届いたら、ご自身で対応しようとはせず、
借金問題・消滅時効に詳しい弁護士に今すぐ相談してください。
鹿児島あおぞら法律事務所では、弁護士が消滅時効を援用し、債権者と交渉します。
また、信用情報機関の登録(いわゆるブラックリスト)からの抹消も債権者に要請します。
仮に消滅時効期間が経過しておらず、債務が残っていた場合は、どのように債務整理するかについて考えましょう。
鹿児島あおぞら法律事務所は、借金・時効の相談は無料です。
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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童正樹
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