
借金の返済が遅れ、連日のように続く業者からの督促に精神をすり減らしていませんか?
「家族に知られたくない」「職場に電話が来たらどうしよう」という不安で、夜も眠れない日々を過ごされているかもしれません。
結論から申し上げます。借金の厳しい取り立てを、合法的かつ強制的にストップさせる解決法は一つです。
「今すぐに弁護士に相談・依頼して、弁護士から債権者へ『受任通知』を出してもらうこと」
なぜ、弁護士に頼むだけで取り立てが止まるのか。その法的な理由と、鹿児島あおぞら法律事務所が多くのご依頼をいただいている理由について、代表弁護士の犬童正樹が詳しく解説します。

消費者金融やカードローンなどの支払いが滞ると、債権者(貸金業者)からの取り立てが始まります。
具体的には、以下のような手段が取られます。
中には、法律違反すれすれの威圧的な物言いで返済を迫る悪質な業者も存在します。こうした行為は、借金をしているご本人はもちろん、同居しているご家族にも多大な精神的ストレスを与え、生活の平穏を脅かします。
「怖いから」といって連絡を無視し続けるのは非常に危険です。
債権者は次のステップとして、裁判所を通じた法的手段に訴えてきます。
最終的には、給与(会社に通知がいきます)や銀行口座の預金、自宅などの財産を差し押さえられてしまう危険性があります。こうなると、職場や家族に隠し通すことは不可能となり、生活基盤そのものが崩れかねません。
借金問題(債務整理)を弁護士に依頼するメリットは数多くありますが、相談者様が最も早く、かつ肌で実感できるメリットは「債権者からの取り立てがすぐに止まること」です。
これが、借金の取り立てを止めるための唯一かつ確実な解決法です。
弁護士が債務整理の依頼を受けると、直ちにすべての債権者に対して「受任通知(介入通知)」を送付します。
この通知には、「今後は弁護士が代理人として窓口になるため、本人への直接の連絡や督促をしてはならない」という法的な効力があります。
これには明確な法的根拠があります。
【貸金業法 第21条1項9号】
貸金業者は、債務者等が弁護士等に債務の処理を委託し、その旨の通知を受けた場合、正当な理由なく、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくは訪問してはならない。
また、金融庁の事務ガイドラインにおいても厳格な規制がなされています。
つまり、弁護士が介入した時点で、債権者はあなたに対して電話や手紙、訪問を行うことが法律で禁止されるのです。これにより、相談者の方は物理的にも精神的にも解放され、ひとまず生活に平穏を取り戻すことができます。
借金で困っている方は、まずはこの「受任通知」を出してもらうために、弁護士に相談に行くことが解決への第一歩となります。
鹿児島あおぞら法律事務所では、借金問題・債務整理のご相談やご依頼が、他の法律分野に比べても非常に多いのが特徴です。
鹿児島県は他県に比べても借金問題の相談ニーズが高い傾向にあり、それだけ多くの方がお困りであると実感しています。
当事務所には、数多くの案件を解決してきた経験とノウハウが蓄積されています。当事務所が選ばれる理由として、以下のポイントが挙げられます。
当事務所のモットーはスピード対応です。ご契約いただければ、速やかに受任通知を債権者に発送(またはFAX)します。これにより、ご依頼いただいたその日、あるいは翌日には、業者からの取り立てがピタリと止まります。
「弁護士に頼みたいけれど、手元にお金がない」という方もご安心ください。
当事務所は、初期費用(着手金)の分割払いに柔軟に対応しています。
重要なのは「まず取り立てを止めること」です。費用の積立完了を待ってから動くのではなく、契約後すぐに受任通知を出して取り立てを止め、その後に無理のない範囲で弁護士費用を分割でお支払いいただく流れをとっています。
弁護士に依頼するメリットは、取り立てが止まることだけではありません。
「債務整理」の手続きを進めることで、以下のような経済的なメリットが得られます。
「弁護士に相談するお金すらない」と諦めないでください。
鹿児島あおぞら法律事務所は、借金問題に関する初回相談は無料です。
先ほど申し上げた通り、受任した場合の弁護士費用は分割払いに応じていますし、その場合でも受任通知はすぐに出します。
一人で悩んでいても、借金は減りませんし、利息や遅延損害金で状況は悪化する一方です。
まずは相談だけでも構いません。
厳しい取り立てにお悩みの方は、お気軽に、そして今すぐ当事務所にご連絡ください。
執筆者
鹿児島あおぞら法律事務所
代表弁護士 犬童 正樹
無料相談予約は
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