奨学金の返済ができなくなったときの解決策は?

奨学金(日本学生支援機構・育英会)の返済ができなくなったときの解決策はなんでしょうか。

 

結論から言えば、奨学金も借金なので、「弁護士に債務整理を相談、依頼し、任意整理(分割支払交渉)や破産、個人再生などの手続を進める」ことです。

 

1 奨学金とは何か?

 

奨学金というとわかりづらいですが、借金の一つです。

 

ですから、実際に借りた方(主債務者)、保証人、連帯保証人は、もし返済が止まれば、機構から支払いの督促を受けます。
それでも支払いが難しければ、裁判や支払督促を申し立てられ、預金や給与などの財産を差し押さえられる危険性があります。

 

したがって、返済が困難になった場合、裁判や差し押さえを受ける前に、早めに弁護士に相談されたほうが良いでしょう。遅くなるほど、取れる方法が少なくなってしまうからです。

 

2 奨学金と通常の借金の違い

 

通常の銀行やサラ金等からの借金と違い、奨学金を貸し付けている日本学生支援機構は、独立行政法人、つまり公的な団体です。
このような団体との交渉では、元金や利息を大幅に削減することは難しいです。
ですが、毎月の支払額をできるだけ減らし、将来利息のカットも含めて交渉をしていくというところが主な解決方法でしょう。

 

他にも借金があるなどの理由で、返済自体がどうしても難しいということであれば、自己破産や個人再生などの債務免除手続きを取るほかありません。
手続によってメリット・デメリットがあるので、とるべき手続の選択で迷った場合も、弁護士にご相談ください。

 

そのほか、奨学金債務は、通常の貸金と違って、時効の起算点(スタートライン)が分割金の各支払時期から個別に発生する、
時効期間は5年ではなく10年である、などの特色があります。
ただし日本学生支援機構は時効についてきちんと管理しており、時効にならないように支払督促や裁判を提起しているようです。

 

次に、奨学金の保証人になっている方は、連帯保証人ではなく通常の保証人であれば「分別の利益」があります。
つまり、他の保証人との頭数で割るので、自分の負担分のみ支払義務を負います。

 

以上のように、奨学金債務は通常のサラ金、銀行からの借入とは、解決方法や時効などの点で違いがあり、自分で対応するとうまくいかないケースも多々あります。
まずは奨学金や借金問題に詳しい弁護士に相談してみるべきでしょう。

 

3 奨学金等の借金問題のご相談は、鹿児島あおぞら法律事務所へ!

 

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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

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