遺産の調査の方法は?

遺産分割をする際の問題の一つとして、どのような遺産(相続財産)があるかがわからないことがあります。
相続に強い鹿児島の弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所が解説します。

 

相続人全員が協力的ならまだ良いのですが、相続人間で争いがあったり、誰か1人が被相続人(亡くなった方)の生前の面倒を見ているような場合、他の相続人が遺産の内容を完全に把握しているということはあまりありません。

 

そこで、遺産が明らかでない場合に、どのような調査をするべきかについて解説します。

 

@預金が〇〇銀行にあるが、口座残高や入出金状況を知りたい

 

→相続人であれば、他の相続人の協力がなくても、金融機関に残高証明や取引履歴の開示を要求できます。株式が証券会社にある場合も同様です。

 

相続人であることを証明する戸籍などの資料が必要ですが、詳細は各金融機関に問い合わせましょう。

 

なお、どこの銀行にあるかも全くわからない場合は、この方法はとれません。
ただ、ゆうちょ銀行や大手地銀に口座を開設していることは多いので、その線も当たってみましょう。
また、すでに判明している他の銀行の取引明細や、自宅に残された郵便物、振込受付票などから、金融機関のヒントがないか探してみましょう。

 

A不動産があるようだけど、詳細がわからない

 

→固定資産課税台帳や名寄せ帳(非課税物件も確認できる)を役場から取り寄せましょう。相続人であれば、他の相続人の協力がなくても、取り寄せ可能です。
物件の所在がわかれば、登記を取り寄せて、共有者がいないか、担保がついていないかなどの物件の詳細を調査しましょう。

 

B弁護士に依頼して、弁護士法23条照会を行う

 

→弁護士に遺産調査や遺産分割協議などを依頼すれば、弁護士法23条照会という手続によって、金融機関などの第三者に対して弁護士会を通じて遺産に関係する情報の開示を求めることができます。
ただし、開示の強制力はないため、あくまで任意の開示を求めるものです。

 

C家庭裁判所に調査嘱託を求める

 

→家庭裁判所で調停、審判手続きになっている場合、裁判所が必要かつ相当と認めれば、当事者の求めに応じて、調査嘱託(第三者に遺産に関する情報の開示を求めること)をしてくれます。
これも開示の強制力はなく、任意なのですが、裁判所からの要請ということで、開示に応じることが多いです。
なお、基本的には当事者に遺産の範囲を明確にする責任があるので、原則として裁判所は調査嘱託をしてくれません。当事者が手を尽くしても開示されなかったなど例外的場合に限られます。

 

遺産調査の相談や依頼は鹿児島あおぞら法律事務所へ!

以上のように、遺産があるかどうか、あるとしても内容かわからない場合は、調査方法がいくつかあります。
もっとも、相続人が自分たちでこれらの調査をするのは限界があります。
そこで、相続問題の専門家である弁護士に、遺産の調査を依頼し、相続人間で争いがある場合はその後の遺産分割協議の交渉や調停まで依頼するというのが、適切だと思います。

 

鹿児島あおぞら法律事務所は、相続に関するご相談は無料です!
代表弁護士は相続診断士の資格も取得しています。
鹿児島あおぞら法律事務所にぜひ一度ご相談下さい。
初回相談は無料です。

 

執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

 

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