遺留分侵害額請求とは?|弁護士法人鹿児島あおぞら法律事務所

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遺留分侵害額請求はいつ,だれができる?


遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方(被相続人)が遺言や生前贈与を自由に行ったとしても、残された特定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得割合のことです。


例えば、遺言書に「特定の第三者や特定の子供だけにすべての財産を譲る」と記載されていても、配偶者や他の子供、直系尊属(父母など)は、侵害された遺留分に相当する額を金銭で請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。


鹿児島あおぞら法律事務所では、相続に関するトラブルを防ぎ、正当な権利を守るためのサポートを行っています。


1. 遺留分侵害額請求ができる権利者とその割合


遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。


権利者:配偶者、子、父母等の直系尊属。※兄弟姉妹に遺留分はありません。


全体の枠:相続人が「父母等のみ」なら財産の3分の1、それ以外は2分の1です。


個別の計算:上記「全体の枠」に、法律上の相続割合(法定相続分)を掛けて算出します。


具体例1:配偶者と子が相続人の場合、それぞれ4分の1ずつとなります。


具体例2:配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の1、親が6分の1となります。


兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、被相続人の財産処分の自由を尊重するとともに、兄弟姉妹には生活保障の必要性が他の近親者ほど高くないと考えられているためです(民法1042条1項)。


2. 遺留分侵害額の具体的な算定方法


遺留分侵害額の計算は非常に複雑であり、以下の手順で算出します。


算定の手順


遺留分算定の基礎となる財産額を確定します。 (相続開始時の財産 + 贈与・特別受益の額 - 債務の全額)


上記の額に、各相続人の遺留分の割合を乗じます。


そこから、遺留分権利者が実際に相続で受け取った財産額や特別受益を差し引きます。


遺留分権利者が承継した相続債務の額を加えます。


算定の基礎に含まれる財産(贈与等の期間制限)

・遺贈や死因贈与:すべて算入されます。
・特別受益(相続人への贈与):原則として相続開始前10年以内のものが対象です。
 ただし、遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた贈与は期間制限がありません(民法1044条)。
・相続人以外への贈与:相続開始前1年以内のものが対象です。
・生命保険金:原則として受取人の固有財産ですが、特段の事情(遺産総額に比して過大である場合等)があれば、特別受益として持ち戻しの対象となる可能性があります。
参照:最高裁判所決定 平成16年10月29日(生命保険金と特別受益) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52425


3. 遺留分侵害額請求の期限(1年の時効)


遺留分侵害額請求権には厳格な期限が設けられています。


期間制限のルール

・時効:相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき。
・除斥期間:相続開始の時から10年を経過したとき(民法1048条)。


1年という期間は非常に短いため、まずは内容証明郵便(配達証明付)を送付して、期限内に権利を行使した証拠を確保することが実務上極めて重要です。
遺言の有効性を争っている場合であっても、予備的に侵害額請求の通知を出しておくべきでしょう。


4. 2019年民法改正による「金銭解決」への移行


2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法により、それまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと名称および内容が変更されました。


改正後の大きな違い

旧法では不動産などが共有状態になることが原則でしたが、新法では「金銭の支払いを請求する権利」に一本化されました。
これにより、不動産が共有になって処分ができなくなるといったトラブルが回避できるようになりました。
また、受遺者側がすぐに現金を用意できない場合は、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることも可能です。
参照:法務省 相続に関するルールが大きく変わります(遺留分制度の見直し) https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf


5. 遺留分を侵害された際の手続きの流れ


協議(話し合い):相手方と直接または弁護士を介して交渉します。


内容証明郵便の送付:期限を止めるために必須の作業です。


調停:話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停手続きを利用します。


訴訟:調停でも解決しない場合、裁判所での判決を求めます。


参照:裁判所 遺留分侵害額の調停 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kasi/kasi_03_14/index.html


鹿児島あおぞら法律事務所に相談するメリット


遺留分の問題は、生前贈与の有無や不動産の評価額によって請求額が数百万円単位で変動します。


専門家による精緻な算定

鹿児島あおぞら法律事務所の代表弁護士は、相続診断士の資格も保有しており、専門的な知見から遺産の調査や適正な侵害額の算定を行います。
地元の裁判所(鹿児島家庭裁判所等)の実務にも精通しており、迅速な解決を目指します。


初回無料相談の実施

相続に関するご相談は、初回無料で承っております。
・遺言の内容に納得がいかない
・他の相続人から高額な遺留分を請求されている
・時効が迫っているかもしれない こうした不安をお持ちの方は、今すぐ当事務所へご相談ください。



無料相談予約は

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執筆者:鹿児島あおぞら法律事務所 代表弁護士 犬童正樹


参照・引用文献・サイト


法務省:民法(相続法)改正の概要 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


裁判所:遺留分侵害額請求の判例と実務 https://www.courts.go.jp/shisetsu/index.html


日本弁護士連合会:遺言と遺留分について https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/inheritance.html


鹿児島地方裁判所・家庭裁判所:管轄一覧 https://www.courts.go.jp/kagoshima/about_tiho/kankatsu/index.html


専門実務資料: 「遺留分侵害額請求における生前贈与の持ち戻し実務」(日本弁護士連合会実務資料) https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/family_law_practice.pdf


e-Gov法令検索:民法(第1042条〜第1049条) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089



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