遺言の種類と、メリットやデメリットを弁護士が解説

遺言の種類は?

 

遺言(「ゆいごん」ではなく、「いごん」と読みます)には、
普通方式として、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言
特別方式として、C危急時遺言、D隔絶地遺言
があります。

 

今回は、特によく使われる@自筆証書遺言とA公正証書遺言について解説します。

 

@自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文、日付、氏名を遺言者が自署し、押印した遺言のことです。
パソコンでの作成や他人の代筆はできません。
ただし財産目録については、パソコンでの作成や代筆が認められていますが、ページごとの署名押印が必要です。

 

相続発生後、家庭裁判所において、検認という手続きが必要です。
これは、遺言の有効性を判断するわけではなく、遺言書の形状や内容を記録し、後日の偽造変造を防止のための手続きです。

 

メリット:費用がかからない。いつでも好きなときに書き直すことができる。

 

デメリット:形式を間違うと効力が生じない恐れがある。偽造や変造、紛失や隠匿の恐れがある。

 

なお、自筆証書遺言は、法務局での保管制度もあります。
この場合、偽造や変造、紛失や隠匿の恐れはありません。検認も不要です。
ただし、保管申請のため遺言者が法務局に出頭する必要があります。

 

A公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人がその内容を確認して作成する遺言です。
証人が2人必要です。(未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者と直系血族などは不可)
公証役場への出頭または公証人の出張により、遺言者の発言を公証人が筆記し、読み聞かせまたは閲覧の上、遺言者が署名押印します。
遺言者が署名できない場合は、公証人がその理由を付記することで足ります。

 

遺言者が遺言する能力があるかどうかのチェックは厳格で、うなづきや誘導だけでは遺言能力がないと判断されます。
ある程度の財産把握や親族関係の説明ができないと、その時点で遺言作成は打ち切りになります。
検認は不要です。

 

メリット:偽造や変造、紛失や隠匿の恐れがない。形式面の間違いも発生しない

 

デメリット:数万円程度の費用がかかる。証人が二人必要(ただし公証役場でも追加費用で用意してくれる)。

 

自筆証書遺言や公正証書遺言のそれぞれのメリットやデメリットは以上です。

 

結論としては、多少の費用がかかっても、公正証書で遺言を作成すべきです。
自筆証書遺言は、偽造や変造、紛失や隠匿の恐れがあるうえ、形式面の不備で遺言の効果が発生しない危険があります。
しかしそのときはすでに遺言者は亡くなっているのでどうしようもありません。
これらの心配がない公正証書遺言を作成すべきでしょう。

 

遺言を撤回したい場合

遺言は、遺言者がいつでも撤回することができます。
その場合、前の遺言が後の遺言と抵触するとき、その範囲で前の遺言を撤回したものとみなします。
また、遺言後に財産を生前処分した場合や、遺贈目的物を破棄した場合も、それが遺言と抵触する場合は、その範囲で遺言を撤回したものとみなします。
故意に遺言書を破棄したときも同様です。

 

遺言の相談や依頼は鹿児島あおぞら法律事務所へ!

今回は、遺言の種類やメリット、デメリットについて、解説しました。
遺言は公正証書による作成が望ましいですが、どのような内容の遺言を残すべきかについては、弁護士に依頼し、公証役場に同行してもらって遺言を作成するのが安心です。

 

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執筆者: 鹿児島あおぞら法律事務所 
代表弁護士 犬童正樹

 

 

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